- 【オンライン】
- 2024年11月27日(水)・12月9日(月)・12月23日(月)・1月10日(金)・1月24日(金)
- 【東京】
- 2024年12月2日(月)・12月18日(水)・1月15日(水)・1月27日(月)
- 【大阪】
- 2024年11月28日(木)・12月5日(木)・1月8日(水)・1月23日(木)
引っ張るだけ引っ張って手形貸付NGの可能性とは、事業者はたまったものではありません。しかし打つ手はあります。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
どんな業種でもそうですが、金融機関にもプライドが高い人間は一定数います。私の経験則に過ぎませんが、大きな金融機関であればあるほど、その傾向は強い印象です。たとえば都道府県名がついているような地方銀行の、ある支店長について、ある士業・コンサルタントから深刻な相談を受けました。
※生々しすぎて相当部分をフィクションにしました
この専門家の顧問先は、取引金融機関の支店長から嫌がらせを受けていました。どうも、自分の知らないうちに他行に借換されたのが気に染まなかった様子で…。
以下はその専門家が、ある事業者から相談を受けた内容です。
5年ほど前、V銀行(某県の地方銀行)担当者がよい提案を持ってきたので、メイン銀行だったX銀行からV銀行に2千万円を借り換えしました。
その提案をしてくださった支店長とはよい関係を作れており、そこから6ヶ月間の短期貸し付けですが、1億円まで貸出額を増やしてくれました。
そのおかげで資金繰りが劇的に改善し、今期は黒字転換することができました。債務超過も、あと6ヶ月程度で解消というところまでこぎつけました。
今年に入り、担当者が替わりました。以前の担当者は「打てば響く」と利発で優秀でしたが、新たな担当者は…。
担当者が替わると、対応も変わることはよくあります。今回は、残念な方に変わったようです。
「短期資金を2千万円貸して欲しい」と依頼したにもかかわらずなかなか返事がなかったため、背に腹はかえられず地元のQ銀行から借り入れました。
V銀行担当者にもそのことを伝えていたにもかかわらず、どうも支店長まで伝わっていなかったらしく…。
支店長は(自分への相談もなく)「他の銀行から借りるなんて」とへそを曲げたと、担当者が言ってきました。
そんなこと言われても…ですよね。それは支店内コミュニケーションの問題です。
今年の5月半ば、V銀行担当者から、こう言われました。
「今まで継続していた手形貸付1億円(6ヶ月更新)の審査は、支店決済で行っていましたが、7月末更新分から、本部決済になります」。
借り入れている立場としては、支店決済であろうが本部決済であろうが、今までのように継続してもらえれば問題ありません。「では継続の申請をお願いします。いつものように必要書類はお渡しします」と伝えて、継続融資を依頼しました。
しかし、期日1週間前の25日になっても、何の連絡がありません。どうしたらよいでしょう。万が一、ギリギリになって「手形更新できません」と言われたら、会社としては返済資金なしです。
これはひどい。私も業界経験は短い方ではないと思うのですが、ここまでの嫌がらせは聞いたことがありません。金融機関職員も、取引先も、同じビジネスマンです。まったく事業者を何だと思っているのか。
このような場合、対応があまりにもひどいということを金融庁などに申請する窓口などはありませんか?
実際に申請するかどうかはわかりませんが、今後の後学のために教えてください。
顧問先の資金繰りピンチをを救いたい、せめて一矢報いたい専門家の気持ちが伝わってきます。
このような金融機関の行為を「優越的地位の乱用」と言います。
それをさせないために金融庁は金融機関に対し、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針に基づいて監督・指導をしています。
この「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の中に、以下の監督指針があるのです。
②顧客の要望を謝絶し貸付契約に至らない場合
これまでの取引関係や、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的に応じ、可能な範囲で、謝絶の理由等についても説明する態勢が整備されているか。
例として以下が挙げられていますが、今回がまさに該当事例です。
例えば、長期的な取引関係を継続してきた顧客に係る手形貸付について更なる更改を謝絶する場合、信義則の観点から顧客の理解と納得が得られるよう、原則として時間的余裕をもって説明することとしているか。
今回のようなケースでは、この監督指針を金融機関にアピールすることで、融資が円滑に進むことがよくあります。しかし当の支店長が行っているのだから、支店長を相手にしては話にならない。そこで…。
今回のケースでは支店長が問題なので、本人ではなく直接本店の「コンプライアンス統括部」に連絡するよう私はアドバイスしました。
私がアドバイスした専門家の指南を受け、社長からコンプライアンス統括部に電話でこのように話しました。
1ヶ月以上前に延長依頼しています
しかし1週間前になっても、何ら返事をいただけていません
今になって否決になった場合、もう手を打てません
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の
「II 銀行監督上の評価項目」
→「II -3 業務の適切性」
→「II -3-2 利用者保護等」
→「II -3-2-1 与信取引等に関する顧客への説明体制」
→「II -3-2-1-2 主な着眼点」
→(6)取引関係の見直し等の場合の対応
→②顧客の要望を謝絶し貸付契約に至らない場合
…に
「これまでの取引関係や、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的に応じ、可能な範囲で、謝絶の理由等についても説明する態勢が整備されているか。」
…とありますが、御社は、その対応を全くされていませんね
御社の対応が監督指針に沿って行われているのかどうか
金融庁に今回の顛末を説明した上で
問い合わせたいと思っています
その前に本部サイドのお答えをいただきたいので
連絡させていただきました
本日中に回答をいただけない場合は
明日、金融庁に連絡させていただきます
何とぞご回答のほどよろしくお願いします
この電話を切ってからすぐ、別件でV銀行の担当者から電話がかかってきました。そこで先ほどのコンプライアンス統括部への電話の内容を伝えると、支店長があわてて訪問してきたのです。今までの高圧的な態度からは考えられないほどの低姿勢。
今回の融資は
なんとか継続させていただきます
金融庁への報告は
なにとぞ
ご容赦ください
このように、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の中の上記部分を少し知っているだけでも、理不尽な嫌がらせから身を守ることができます。
中小企業をサポートする士業・コンサルタントとして、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」と「金融庁への報告」は、押さえておくことをおすすめします。
ちなみに7月末に継続した手形貸付は、その10日後に他行に借り換えすることができました。支店長に嫌がらせをされ始めたときから、その準備を進めていたのです。
また「優良な融資先を肩代わりされた」ことと、「金融庁への報告につながりかねない顧客対応を行った」ことの影響でしょうか、この支店長は3ヶ月後に関連会社に出向になったそうです。
金融機関についての知識が乏しいと、その乏しさを利用して、自分たちの都合のいいように事業者を翻弄する銀行員は、確かにいます。しかし、しっかりと知識を持って理論武装してくる顧客には、無理難題は言ってきません。
そんな知識を持って専門家が中小企業にアドバイスできれば、経営者は安心して金融機関とおつきあいすることができます。
そんな、顧問先が金融機関から無理難題を言われないようにするための知識のヒントが手に入ります。
※融資に関する質問などにもその場でお答えします
© 2019 株式会社ネクストフェイズ