- 【オンライン】
- 2024年11月27日(水)・12月9日(月)・12月23日(月)・1月10日(金)・1月24日(金)
- 【東京】
- 2024年12月2日(月)・12月18日(水)・1月15日(水)・1月27日(月)
- 【大阪】
- 2024年11月28日(木)・12月5日(木)・1月8日(水)・1月23日(木)
「期限の利益」という言葉を知っているだけで、銀行との交渉が楽になります。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
取引先の急な倒産や大型契約の失注など「売上が大きく低下する」状況に陥っても、多くの経営者はその事実を金融機関にすぐ伝えようとしません。伝えてしまうと、「いま融資している資金を返済してほしい」と言われるのでは…と恐れるからです。
しかし、その心配は無用。
なぜなら報告後に金融機関から「すぐに返済してほしい」と言われても、突っぱねることができるからです。
むしろ経営上大きなマイナスとなる状況になったときには、真っ先に金融機関に報告したほうがいい結果につながりやすいもの。
さて、その理由は?
なぜ返済を求められても拒否できるのか。それは、債務者に「期限の利益」があるからです。「期限の利益」とは…
期限が定められていることによって債務者が受ける利益。
例えば、借金の返済期限が設定されている場合、債務者は期限が到来するまでは返済する義務はなく、また返済を求められることもない。
(出典:goo国語辞書)
簡単に言うと、利息と契約書通りの返済を行っていれば、債権者が返済を求めても、返済期限が来るまでは、それを拒否できる権利です。
ただし、「期限の利益」がなくなるケースも確かにあります。これを「期限の利益の喪失」といいます。
「期限の利益の喪失」は、「当然喪失事由」と「請求喪失事由」に分かれます。
「当然喪失事由」とは、「一定の事由が生じた場合は当然に期限の利益を喪失する事由のこと」です。このときは、すぐに返済しなくてはなりません。
当然喪失事由は、以下のとおりです。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.債務者または保証人の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4.住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によって、金融機関に債務者の所在が不明となったとき。
「請求喪失事由」とは、「一定の事由が生じた場合に、債権者の請求によって期限の利益を喪失する事由のこと」。金融機関から返済の請求があれば、すぐに返済しなくてはならなくなります。
請求喪失事由は、以下のとおりです。
2.担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
3.債務者が金融機関との取引約定に違反したとき。
4.保証人が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。
5.前各号のほか債務保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
ここで問題になるのが、「5.前各号のほか債務保全を必要とする相当の事由が生じたとき」です。
金融機関の裁量に委ねられた部分ですが、濫用すると金融機関は不利な状況に立たされる場合が多いため、あまり無理は言ってこないのが一般的です。
金融機関から「すぐに返済してください」と言われたら、「何が何でも返済しなくては」と取引先や親族などから資金をかき集め…という行動が頭をよぎります。しかし事情によっては、それらの行動は不要です。
銀行の担当者などから「○○の理由により、すぐ返済してください」と言われたら、まずは「それは期限の利益の喪失事項になりますか?」と尋ねてみてください。
債権者がこの言葉を口にすると、一瞬返答に詰まる担当者が少なくないはずです。「この取引先は法律に詳しそうだ。あまり無茶を言うと逆に足下をすくわれるかも」と警戒され、面倒を避けたい担当者は深追いしてこなくなるでしょう。
「そんなことをすれば、次に貸してくれないようになるのではないか?」と心配する事業者もあるでしょう。しかし期限の利益を喪失していない債務者に返済を求めるのですから、その金融機関は次の融資をするつもりはさらさらありません。気を使う必要はないでしょう。
とはいえ、とくに地域密着型金融機関なら、基本的に債務者の味方になろうとしてくれます。経営に大きな影響を与えることが起きたら、報告を先送りにするのではなく、先に報告・相談することで救済措置を一緒に考えてくれるでしょう。早いうちなら、それだけ打てる手も多く残されています。
(都市銀行や大手地方銀行は、そうでないことも多いので気をつけてください)
どうすればいいでしょうか?
適切なアドバイスができれば顧問先からの信頼度は高まりますし、その顧問先の知り合いの経営者などへの紹介も増えるようになります。
そんな、経営者から融資に関する相談を受けた場合、的確なアドバイスができるようになるためのヒントが手に入ります。
※融資に関する質問などにもその場でお答えします
© 2019 株式会社ネクストフェイズ