- 2018-6-6
- 補助金・助成金
- 士業のビジネスモデル
規模の小さい中小企業の省エネ機器導入に使える、使い勝手の良い補助金です。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
昨日に引き続き、「省エネ補助金」についての情報をお伝えします。
「工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業」は、上限額が15億円と、規模の大きい工場や
事業所が対象となっているため、規模の小さい中小企業や小規模事業者にとっては使いにくいものに
なっていますが、今回紹介する「設備単位での省エネルギー設備導入事業」は、
上限額が3,000万円、下限額も30万円と、規模の小さい省エネ機器導入に使えるため、
とても使いやすい補助金になっています。
この補助金では、下記の設備を導入するのに使えます。
「高効率照明」「高効率空調」「産業ヒートポンプ」「業務用給湯器」「高性能ボイラ」
「高効率コージェネレーション」「低炭素工業炉」「変圧器」「冷凍冷蔵庫」「産業用モータ」
詳細は、以下の通りです。
【設備単位での省エネルギー設備導入事業】
<事業概要>
既設設備を省エネルギー性の高い設備への更新により、省エネルギーを達成する事業。
<申請要件>
以下に示す設備区分に該当する設備であり、SIIが定めた基準を満たしていること。
「高効率照明」「高効率空調」「産業ヒートポンプ」「業務用給湯器」「高性能ボイラ」
「高効率コージェネレーション」「低炭素工業炉」「変圧器」「冷凍冷蔵庫」「産業用モータ」
<補助率>
設計費の 1/3 以内
<補助限度額>
【上限額】 1事業あたり 3,000万円
【下限額】 1事業あたり 30万円
<補助事業対象者>
以下の要件を全て満たす事業者であること。
(1) 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること
(2)原則、補助事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、
その設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。
(3)本補助金により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に
記載の上、善良な管理者の注意をもってその設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、
その効率的運用を図る者であること。
(4)事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること
(5)経済産業省の補助金等停止措置又は指名停止措置に該当しない者であること
<公募期間>
平成30年5月28日(月)~7月3日(火)
<申請方法>
(1)SIIホームページで補助事業ポータルのアカウント登録をする
(2)補助事業ポータルにログインし、申請に必要な情報をポータルに入力する
(3)入力した情報から書類を作成・出力し、他の必要書類と併せてファイリングし、
SIIに郵送すること
<提出先>
〒115-8691
赤羽郵便局 郵便私書箱 23号
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 審査第一グループ
<審査・評価項目>
(1)審査項目
• 補助対象事業者及び補助事業の内容が、交付規程及び公募要領の要件を満たしていること。
• 補助事業の全体計画(資金調達計画、工事計画等)が適切であり、事業遂行の確実性、
事業の継続性が十分であると見込まれること。
• 導入する省エネルギー設備が設備区分毎に定められた基準を満たしていること。
(2)評価項目
• 省エネルギー効果(省エネルギー量、省エネルギー率)
• 費用対効果(補助対象経費1千万円当たりの処分制限期間(法定耐用年数)を考慮した
省エネルギー量)
• 中小企業者、個人事業主及び中小企業団体等(事業協同組合、事業協同小組合、火災共
済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合
連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会)の省エネルギー事業
<詳細>
【平成30年度 エネルギー使用合理化等事業者支援事業】ホームページ
https://sii.or.jp/cutback30/overview.html
国や地方自治体では、補助金や助成金をはじめとした、中小企業が知れば得するような
「中小企業支援施策」を積極的に行っています。
しかし、告知のしかたがまずく、周知が上手くいっていません。
その結果、「知っている企業は得をし、知らない企業は損をする」と言う状況になっています。
中小企業が喜ぶ情報を、定期的に、企業や金融機関に提供していると、自ずから、
相談件数は増えていき、案件や顧客化につながります。
そんな中小企業施策情報を、定期的に提供できるようになるためのヒントが手に入ります。
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