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顧問先1件あれば、認定支援機関の更新要件を満たすことは可能です。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
先日のブログ
【認定支援機関の更新の準備には、1年近く必要】
で、認定支援機関の更新方法についてお伝えしました。
認定支援機関を取得されている多くのコンサルタントから、
「更新手続きは簡単にできると思っていたのだが、そんなに手間がかかるのであれば、
更新をあきらめなければならないかもしれない」
「ギリギリでも、間に合うと思っていたが、もう間に合わない」
「あんな手間がかかると思っていなかったので、教えてもらえて助かった」
といったコメントや質問をいただきました。
今回は、いただいた質問のうち、特に多かった質問について、
事務局に問い合わせましたので、その内容についてお伝え致します。
<質問>
弊社は、認定支援機関の認定日が2013年7月10日です。
認定有効期限を調べたところ、2020年7月8日になっていました。
「経営革新等支援機関の更新申請方法」のサイトを見ると、弊社の場合の集中受付期間は、
2019年7月13日になっていましたが、この集中受付期間を経過してしまうと、
更新受付をしてもらえないでしょうか?
それとも、2020年7月8日までに更新をすればよいのでしょうか?
<回答>
2020年3月末まで申込は可能です。
集中受付期間は、2020年3月末に、更新申請が集中することが予想されることから、
事務局の事務負担軽減のため設定した期限です。
ただし、3月末ギリギリに送ると、更新時期に間に合わない可能性が高くなるので、
早めの申請をお勧めしています。
<質問>
専門的知識を有していることの証明のため、
(1)経営革新等の策定を行う際に主たる支援者として関与した計画(3件必要)
(2)中小企業大学校の理論研修を修了した旨
のいずれかの要件を満たす必要があるとなっています。
前回、認定支援機関の認定取得に当たって、理論更新研修を受講したのですが、
もう一度「中小企業大学校の理論研修」を受講する必要があるのでしょうか?
<回答>
もし、「経営革新等の策定を行う際に主たる支援者として関与した計画(3件必要)」の要件を
満たせないのであれば、一度、受講いただいた方においても、再度受講していただくが必要があります。
<質問>
自社で経営力向上計画の認定ならびに経営革新計画の承認を所得した場合は、
自社の実績として要件を満たすことになるのでしょうか?
<回答>
自社の実績は、更新要件としては利用出来ません。
<質問>
1社から「経営革新計画」の承認ならびに「経営力向上計画」の認定の支援を行った場合は、
2つの実績としてカウントはできますか?
<回答>
2件としてカウントできます。
もし、その2件プラス「ものづくり補助金」の獲得の支援を行っていれば、
1つの企業に対する支援で3件カウントになります。
以上の内容を踏まえて、ネクストフェイズがお勧めするのは、
「事業計画5点セットを中小企業の経営者に提供する」
という方法です。
事業計画5点セットとは、
1.事業計画書
2.早期経営改善計画書
3.経営力向上計画書
4.経営革新計画書
5.1年後のモニタリング
を一つのパッケージにしたサービスです。
このサービスを提供することで、認定支援機関の更新要件が満たせると同時に、
報酬をもらうことも出来ます。
詳しくは、以前のブログ
「【事業計画5点セット】を使って早期経営改善計画補助金をもらう方法」
を参照ください。
認定支援機関として、中小企業の経営者に貢献できる場面は結構あります。
国は、認定支援機関が活躍できるような制度や補助金を多数、用意しているからです。
しかし、そういった制度や補助金に関する情報は、なかなか手に入りません。
知っているだけで、認定支援機関として活躍できるアイデアは、どんどん沸いてきます。
そんな認定支援機関を活用して中小企業に成長・発展に貢献するためのヒントが手に入ります。
※融資に関する質問などにもその場でお答えします
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