- 【オンライン】
- 2024年11月27日(水)・12月9日(月)・12月23日(月)・1月10日(金)・1月24日(金)
- 【東京】
- 2024年12月2日(月)・12月18日(水)・1月15日(水)・1月27日(月)
- 【大阪】
- 2024年11月28日(木)・12月5日(木)・1月8日(水)・1月23日(木)
個人の資格ではなく、「法人として」の場合、注意が必要です。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
2013年7月10日、弊社は経営革新等認定支援機関として認定されました。中小企業診断士の資格者としてではなく、法人としてです。
その認定有効期限が2020年の7月8日。このまま認定支援機関として続ける場合は更新が必要なため、期限切れ前月の6月、手続きについて近畿経済産業局を訪問して詳しい話を聞いてきました。
そこで、驚愕の事実が判明したのです。
2013年にネクストフェイズが認定支援機関を取得した際は、まだ中小企業診断士の資格で認定支援機関の申請ができませんでした。そこで当時、「経営革新計画の承認支援を3件行う」という要件を満たして申請しました。
しかし2年ほど前から、税理士・公認会計士・弁護士の資格だけでなく中小企業診断士も、その資格を保有していることで認定支援機関に登録できるようになりました。
そのため今回の更新は、中小企業診断士の資格で認定支援機関の更新を行おうと思ったのですが、担当者から言われてしまいました。
認定支援機関の更新については、「税理士」「税理士法人」「弁護士」「弁護士法人」「公認会計士」「監査法人」「中小企業診断士」の資格を保有している場合、そのままスムーズに更新できます。
しかし一般の中小企業の場合、その資格をもって、法人として更新することはできないとのことでした。
中小企業診断士が法人として経営革新等認定支援機関として申請・更新する場合、従前の通り、以下のうち、どちらか1つの要件を満たす必要があります。
(2)中小企業大学校の理論研修・実践研修を修了し、試験に合格
以前の私のブログ等の発信を見て、多くの税理士の方々から、
「税理士が認定支援機関を更新する場合、上記要件は必要ですか」
という質問が寄せられました。
私の説明にも足りない点があったのですが、税理士や税理士法人は、上記要件を満たす必要がありません。
資格をもっていることで更新申請はできますので、安心してください。
これは更新ではなく、申請の場合の話になりますが…
税理士でも、社員税理士は、個人で認定支援機関になれません。
しかし所属税理士の場合は、所属している税理士法人が認定支援機関を持っていても、個人として認定支援機関の取得は可能です。
さて、ネクストフェイズの話に戻りましょう。今から数ヶ月の間に上記の要件を満たすことは時間的に無理です。
個人の資格で取られてはいかがでしょうか
それでしたら、法人の資格が失効するのに間に合いますよ
しかし法人と2ヶ月間かぶってしまいます
それは大丈夫ですか?
ここで気をつけていただきたいのは、税理士がその資格を使って税理士法人で認定支援機関として登録した場合は、当該税理士は、個人で認定支援機関としての登録はできないそうです。
認定支援機関の登録や申請についての詳細は以前のネクストフェイズのブログでも説明していますし、中小企業庁のFAQページもご参照ください。
●認定支援機関(経営革新等支援機関)になる方法【2021年2月時点】
●認定経営革新等支援機関電子申請システム FAQ(よくあるご質問)
※カテゴリ欄で「認定支援制度について:認定(更新)申請」を選んでください
認定支援機関として中小企業の経営者に貢献できる場面は、意外に多くあります。国が、認定支援機関が活躍できる制度や補助金を多数、用意しているからです。
しかし、そういった制度や補助金に関する情報はなかなか手に入りません。ちょっとした情報を知っているだけで、認定支援機関として活躍できるアイデアがどんどん湧いてきますよ。
そんな、認定支援機関を活用して、中小企業の成長・発展に貢献するためのヒントが手に入ります。
※融資に関する質問などにもその場でお答えします
© 2019 株式会社ネクストフェイズ