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一言に「借り換え」といっても、既存融資の金融機関や、利用する制度によってその内容は大きく変わります。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会では、会員からのメールや電話、ご来訪・オンラインなどによる個別相談にのったり、活動報告をいただいたりしています。
先日ある中小企業診断士の会員から、同額借り換えについて質問をいただきました。
例えば、日本政策金融公庫で
コロナ関連の融資を受けていた場合
借り換える先は同じく公庫となりますでしょうか
公庫の同制度での借り換えになります
では民間金融機関(いわゆるゼロゼロ融資)の場合は?
借りている金融機関にて
以下の制度を利用して借り換えることになります
【利用する制度】
●セーフティネット保証4号(2022年9月30日まで)
●セーフティネット保証5号(2022年6月30日まで)
●危機関連保証(2021年12月31日で終了)
●伴走支援型特別保証
最近は同額借り換えには対応してない
保証協会が増えています
その場合
「増額借換」でないと
利用できないことになります
つまり
現在借りている金額よりも
高い金額で借り換える
ということですね
その点につきましては
利用する信用保証協会に
あらかじめ問い合わせすることをおすすめします
ちなみに…
民間金融機関での同額借り換えをする場合
据置期間の設定はどうなるのでしょうか
まず5年以内で要望を出し
その後は金融機関との交渉になります
もうひとつ伺いたいのですが
「増額借換」とのことでしたが
金融機関の側から
経営者保証免除での申請を
提案してくれるものでしょうか
申請の際はこちらから
「経営者保証免除で申請願います」
と言わないと対応してもらえません
たとえ要件を満たしていても
こちらからお願いしなければ
経営者保証免除となりませんので
十分にご注意ください
今回紹介した「増額借換」だと当初の借入額より上がるぶん、審査も厳しくなります。提出する資料はもちろんのこと、面談時の金融機関への説明にも、より説得力が求められます。この情報を事前にクライアントに知らせておけば、じゅうぶん準備を整えられそうですね。
とはいえ、まだ融資サポートに慣れていない段階だと、クライアントのためにどんな情報から収集していいのかわからないものです。
そこで、金融機関の考え方や、融資に関する基礎的な知識を学びませんか。自分の中に「軸」ができ、どんな知識や情報が不足しているかが明確となるので、その後の情報収集もしやすくなるでしょう。
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