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質問「返済開始が1年以上先の融資、前倒しの同額借換は可能?」

新しい情報に沿って即行動が求められるときこそ、融資の基礎知識のみならず、応用法が重要です。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会では、会員からのメールや電話、ご来訪・オンラインなどによる個別相談にのったり、活動報告をいただいたりしています。

先日ある税理士の会員から、同額借り換えの前倒し対応について質問をいただきました。

※一般社団法人融資コンサルタント協会サイトはこちら

前倒しの同額借換は可能?

税理士
建設業のお客様で
コロナ融資で以下の借り入れがあります

①日本政策公庫2,000万円
⇒今年2022年6月から元金34万円支払いがスタート

②A信用金庫3,000万円
⇒来年2023年11月から元金36万円支払スタート

しかしまだ売上がコロナ前に戻らず
資金繰りが厳しいので

上記のうち①は
元金据置を1年間追加してもらい
来年6月から返済となりました

ヒガシカワ
それはよかったですね!

②の対応状況はどうですか

税理士
②はまだ対応していないのですが
今からすべきでしょうか

また、その場合
どのようにアプローチしたらよいでしょうか

ヒガシカワ
返済が始まるのが半年先の今年11月なら

前倒しで同額借換を依頼しても
対応してくれる可能性はありますが

1年以上先の来年11月となると
それも難しいでしょうね

税理士
やはりそうですか…

そこで1点
気になることがあるのですが

いま動かないと同額借換の機会を逃してしまうのでは?

税理士
以前、別のB信用金庫に相談したことがあります

そのとき、こう言われました

「まだA信金さんの元金支払が始まっていないので
始まってから相談に来てください」

しかし
コロナ融資の借換特例が
返済開始の来年まで続いているかどうか不安です
どうすればいいでしょうか

ヒガシカワ
セーフティネット保証4号も5号も
公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付も

今のところ ※相談時の2022年7月時点

2022年の9月末までの制度となっています
※2023年11月現在 → 2023年3月末まで延長

税理士
はい
ヒガシカワ
これについては

政府も経済産業省も金融庁も
「緊急時モード」から
「平時モード」へと切り替えたい

という意向があるようで

コロナの感染者数が
8月半ばまでにおさまった場合

すべての制度が
9月末で終了する可能性があります

そうなると
借換の特例も
なくなるかもしれません

税理士
であれば
やはり今から対応したいですね

何か方法はないでしょうか

場合によっては増額借換で対応してもらえるかも

ヒガシカワ
今だと

「同額借換」ではなく
「増額借換」なら
対応してくれるかもしれません

税理士
「増額借換」ですね
ヒガシカワ
増額借換は

「売上」や「利益」を増やすための投資を行うことを目的に
追加の資金調達が必要なときに申請します

その資金を借り入れる際に
既存のコロナ融資(3,000万円)を合算して
融資してもらう方法です

税理士
そんな方法があるんですね
ヒガシカワ
はい

もしかすると
「現在、返済猶予中ですので」
という理由で断られる可能性もありますが

増額借換を行い
その返済猶予期間を2~3年と依頼することで
返済猶予期間を延ばせるかもしれません


つねに新しい情報を得ながら、据置期間延長など顧客にとって負担の少ない返済計画を立てることはとても重要です。

しかし利用する金融機関はもちろん、利用する制度によっても、先方の対応やこちらの準備内容が変わってきます。

現状のコロナ融資での同額借換は、いわば「特例」。借換による据置期間の延長がいつまでも可能というわけではありません。

まずは金融機関への相談からですが、今回紹介した「増額借換」など別の手段を事前に知っていると、経営者から相談を受けたとき次善策をスムーズに提案できます。

そんな、融資に関する基礎知識と応用法についてのヒントが手に入るセミナーです。

※融資に関する質問などにもその場でお答えします

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