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融資支援業務の報酬は「資金調達額の5%」

1,000万円の融資獲得支援が成功すれば、報酬額は50万円です。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

以前、警視庁から質問を受けて回答したことがあります。差し支えのない範囲でお話ししますと、ある事件捜査の過程で「融資仲介業務」と「融資支援業務」の違いについて詳しく知る必要が出てきた、とのことでした。

「融資仲介業務」、「融資支援業務」、それぞれの内容の差

士業・コンサルタントのみなさん、あなたならどう回答するでしょうか。私は以下のように答えました。

融資仲介業務とは

融資仲介業務とは、貸金業法ならびに出資法によると「金融機関に対して融資の仲介を行い、報酬を得る場合は貸金業登録が必要」です。

また貸金業登録を行って仲介するときは、その報酬額は「資金調達額の5%以内」出資法で決められています。

これはネクストフェイズ、またネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会の会員が行っている「融資支援業務」とはまた別です。(次項で説明します)

融資支援業務とは

ネクストフェイズが定義する融資支援業務は、以下のとおりです。

  • 事業計画書作成(必要であれば)
  • 金融機関への同行訪問
  • 金融機関交渉のためのレクチャー
  • 金融機関面談にあたっての事前シミュレーション指導
  • 融資に必要な追加資料作成

融資仲介業務は貸金業登録が必要だが、融資支援業務なら貸金業登録は必要ない

融資支援業務とは、コンサルティング業務。よって貸金業法にも出資法にも抵触しないということを読者のみなさんもご理解いただけるでしょう。

また捜査員も同様の理解をされたようで、「確かに融資支援業務と融資仲介業務は、内容が全然違いますね。融資支援業務であれば、貸金業登録は不要である旨を十分納得できました」とのことでした。

金融仲介業務金融支援業務
内容金融機関に対して融資の仲介を行って報酬を得る顧客が融資を受けられるように以下の支援を行って報酬を得る

・事業計画書作成(必要であれば)
・金融機関への同行訪問
・金融機関交渉のためのレクチャー
・金融機関面談にあたっての事前シミュレーション指導
・融資に必要な追加資料作成
貸金業登録必要不要
報酬資金調達額の5%以内
(貸金業法)
法律の制限なし。しかし目安は資金調達額の5%以内 ※次項で解説

融資支援業務の報酬は「資金調達額の5%」

融資支援業務において、法律上、報酬額に関する制限はありません。しかし「資金調達額の5%以下」に設定しているケースが多く見られます。その理由は、以下の2点だと私は考えます。

  • 報酬額をあまり高額に設定すると、依頼者の資金繰りに悪影響を与えるから
  • 出資法における金融仲介の報酬上限が、「調達額の5%以下」とされているから

法律的にも5%が常識的だと考えているようなので、それを目安に合わせている融資支援の専門家が多いようです。

資金調達額の5%程度であれば、どこからも文句を言われることはありません。依頼者との交渉で納得してもらえれば、まったく問題のない報酬額です。

具体的には、たとえば1,000万円の融資支援を行って資金調達に成功すれば50万円の報酬を、胸を張って請求することができるのです。


融資支援業務は、未経験者も参入可能です。そのためには「体系的な知識・ノウハウ」を身につけた上で、「現場経験」を積み、「手に余る案件についてアドバイス・サポートしてくれる指導者」を得たうえで始めるのが大切かつ安心。

そんな融資支援ができる士業・コンサルタントになるための方法について学べるセミナーです。

※融資に関する質問などにもその場でお答えします

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