お久しぶりの社労士あるあるになってしまいました。
ちょっと古い話になりますが、
あるパンの製造業者が残業代未払いで書類送検されたニュースがありました。
その記事に、
「労基署によると、同社は平成25年12月、
東京工場でサンドイッチを作っていた20~50代の男女3人のパート従業員(時給900~950円)に、
最長月139時間の時間外労働をさせた上、残業代を3割程度しか支払わなかった疑いが持たれている。
残業代の未払いは1人あたり最大月約11万円に及んだという。」
という記述が。
もう、無意識のうちに机の引き出しから電卓を取り出していました。
950円の割増賃金が、237円。
それの139時間分で、33,012円。
あれ?11万円にならない。
ということは、
950円の1.25倍で1,187円。
1,187円の139時間分で164,993円。
164,993円の7割は、115,495円。
約11万円かぁ。
残業時間を3割にして計算してたのか。。。
という、残業代未払いのニュースを見ると、
金額を計算せずにはいられないという社労士あるあるでした。