知財の業界で最近の一番のニュースはフランク三浦の裁判事件だと思います。
ネクストフェイズ スタッフで弁理士の山本です。
フランクミュラー(本家)が敗訴ということで知財の業界が賑わっています。
本件では、フランク三浦の商標がフランクミュラーの商標と類似するかが争点となっていましたが、
裁判所の判断は、非類似ということで判決がでたようです。
商標の類否判断は、とても難しく、
今回の判決が妥当であるかは専門家でも意見が分かれるところです。
ところで、この裁判、審決取り消し訴訟だと理解されていました?
審決取り消し訴訟とは、特許庁の出した審決に対して争う(行政)裁判で、
今回は、特許庁がフランク三浦の商標登録は無効とした審決を争ったわけです。
そして、フランク三浦側が勝ったということは、
フランク三浦の商標登録は有効との判決がだされたなったわけです。
これにより、フランク三浦の商標は、商標登録に基づいて使用できることになります。
ポイントは商標登録に基づいて使用できるということです。
すなわち、登録された商標には使用する権利が認められますので、
誰かが類似した商標登録を持っていたとしても、侵害といわれることはありません。
商標登録をすることで、特許庁から使用のお墨付きをもらえるということです。
(ただし、侵害訴訟になった場合に、商標登録の無効が争われる可能性はあります。)
他人との登録商標との関係で、使用してもよいか怪しい場合には、
商標登録出願をしてみることをお勧めします。
登録されれば、大手を振って商標を使用できますし、
拒絶されれば、商標を使用しなければよいわけです。
商標出願は4ヵ月~6ヵ月くらいとわりと早期に登録の結果がでて、
自分で出願すれば費用もそれほどかかりません。
(ご参考:https://www.npc.bz/feeling/20151223)
商標出願の手続きは、一度勉強して覚えれば、比較的容易に行えます。
是非挑戦してみてください。
融資のお手伝いも、一度勉強して覚えれば、比較的容易に行えます。
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