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特許のよくある誤解

先日、新製品の開発で相談があるというお客さまのところに伺ってきました。
ネクストフェイズ スタッフで弁理士の山本です。

最初は特許出願のお話しと思って伺ったのですが、
気になっている特許があるとのことで、1件の公報を出してこられました。

特許の世界で公報といえば、
・特許掲載公報
・公開特許公報

の2つがあります。

特許掲載公報は、特許として登録となったものを公開するもので、
こんな特許が登録されたから真似しないようにね、という趣旨で公開されます。

公開特許公報は、特許出願から1年6カ月すると登録の有無に関係なく(すなわち、登録されなくても)
出願の内容を公開するものです。
こんな出願があるから、もしかすると登録されるかもしれないから気を付けてね
という感じで公開されます。

お客さんが出してこられたのは、公開特許公報でした。
したがって、この公報だけでは登録されているかわかりません。

打ち合わせのその場で確認すると、案の定拒絶査定となっていて特許にはなっていませんでした。
この特許は登録されていないから気にされなくてもよい旨を伝えると、とても喜んでもらえました。
他人の特許を侵害してしまうなら、開発を止めようとまで考えられていたようです。

製品開発の段階から他人の特許を意識することは重要です。
今回お伺いしたお客さんは、そういう意味で素晴らしい会社だと思います。
でも、誤った知識のせいで、製品開発を止めてしまうという誤った方向に進みそうになったわけです。

公開特許公報のことを知ったお客さんは、
特許は出願するだけで他者を牽制できると考え、
改めて特許出願してみようといっていただけました。

意欲はあっても間違った知識は方向性を誤らせます。
逆に、正しい知識は武器になります。

実は特許を持っていれば、融資をしてもらうのに有利に働くということはご存知ですか?
別に特許を担保にしてお金を借りるという話ではありません。
現在、金融機関は「事業性評価融資」を積極的に行おうとしています。

「事業性評価融資」というのは、その企業の「強み」や「将来性」に注目し、融資をするしくみです。
特許は、その企業の「強み」や「将来性」につながると説明しやすいのです。

「事業性評価融資」に詳しくなれば、クライアントの資金調達のサポートも、
もっともっとしやすくなります。

そんな「事業性評価融資」についての話を聞くことができるセミナーです。

●「融資に強いFP・士業になる方法」セミナー 
https://www.npc.bz/fp-shigyou/

 
(東京) 10月3日(月)、20日(木)、21日(金)、24日(月)、25日(火)、31日(月)
 
(大阪) 10月10日(月)、11日(火)、12日(水)、18日(火)、19日(水)、26日(水)
 
※11月以降も日程あり。詳しくはサイトをご参照ください

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