- 2016-3-8
- 補助金・助成金
- 小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」を申請するに当たって、あらかじめ注意していただきたいことを
お伝えします。
まず、【公募要領】表紙をご覧ください。
(【公募要領】(商工会議所用)は、
http://h27.jizokukahojokin.info/files/6614/5675/6542/koubo_h27.pdf
からダウンロードできます)
真ん中ぐらいに「ご注意・ご連絡」というのがあります。
その中の太字部分に
「様式4の発行には一定の日数がかかります。締切までに十分な余裕をもって、
できるだけ4月末までに、地域の商工会議所にお越しください。」
と書いてあります。
商工会・商工会議所によっては、ギリギリまで受け付けてくれるところもありますが、
申請数の多い商工会・商工会議所では、ギリギリの申込は受け付けてくれないところもあります。
できるかぎり余裕を持って、商工会・商工会議所に持ち込むよう、お勧めします。
また、申請書を提出する際、必要提出書類等に送付漏れがあり、採択されないケースがよくあります。
特に、CD-R等の電子媒体が漏れていることが多いようです。
せっかく、素晴らしい内容の計画書を作っても、書類に漏れがあるだけで、
不採択となりますので、気をつけてください。
次に、【公募要領】3ページの「「重要事項」についてのご説明」をご覧ください。
これら全て、重要なのですが、特に気をつけていただきたいのが、
「2.「補助金交付決定通知書」の受領後でないと、補助対象となる経費支出等はできません」
「4.補助金決定通知を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がないと、
補助金は受け取れません」
という2つです。
「小規模事業者持続化補助金」を申請して、見事、採択された場合は、補助金事務局から
「採択通知書」が送付されます。
これが到着したからといって、喜び勇んで発注すると、その経費は補助金の対象となりません。
「採択通知書」ではなく、その後に届く「補助金交付通知決定書」の受領後に発注したものが
対象となります。
「補助金交付通知決定書」到着前の発注・契約・支出は補助対象外となってしまうので、
ご注意ください。
また、採択されただけでは、補助金はもらえません。
補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書及び、支出内容のわかる関係書類等を、
定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。
もし、定められた期日までに、実績報告書等の提出が補助金事務局で確認できなかった場合には、
補助金はもらえませんので、こちらも気をつけてください。
とにかく、申請書作成にあたっては、【公募要領】を何度も何度も読み返してください。
【公募要領】には、採択されるヒントがたくさん書かれています。
「必ず書いておくべきこと」「してはいけないこと」「ミスを防ぐためにチェックしておくべきこと」等、
何度も読めば、採択してもらえる可能性を高めることができます。
「採択してもらうためには【公募要領】を3回以上読む!」を合い言葉に申請書の作成を行ってください。
【小規模事業者持続化補助金】を申請するときには、
「書かなければ致命傷となるポイント」がいくつかあります。
採択されていない申請書は、このポイントが抜けています。
そういったポイントを確実に押さえるために、【実際に採択された見本】を使って、
丁寧に解説しています。
「どうしても【小規模事業者持続化補助金】を獲得したい」
と願っているのなら、この動画をご覧ください。
【動画で学ぶ 小規模事業者持続化補助金をもらえる確率を高める方法】
https://www.npc.bz/syoukibo2016