- 2016-3-19
- 補助金・助成金
- キャリアアップ助成金, 社会保険労務士
助成金の中でも比較的知られていて、使われているキャリアアップ助成金のお話。
こんにちは。ネクストフェイズスタッフで社労士の吉竹です。
ちょっと古い情報ですが、キャリアアップ助成金が2月10日以降改正されています。
目玉は、有期契約社員から正規雇用社員に転換した場合の助成金の額が、
1人当たり50万円 から 1人当たり60万円になったことでしょう。
そもそもキャリアアップ助成金とは?
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者
(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の
企業内でのキャリアアップ等を促進するため、
これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
今回、拡充されたものについてお伝えします。
1.「正規雇用等転換コース」
有期契約労働者等を正規雇用等へ転した場合に助成金がもらえるコースです。
有期契約労働者等を
(1)有期→正規 1人当たり60万円(45万円) ※改正前50万円(40万円)
(2)有期→無期 1人当たり30万円(22.5万円) ※改正前20万円(15万円)
(3)無期→正規 1人当たり30万円(22.5万円) ※改正前30万円(25万円)
2.「多様な正社員コース」
有期契約労働者等を多様な正社員への転換等をした場合に助成金がもらえるコースです。
(1)有期→多様な正社員(勤務地・期間限定正社員、短時間正社員)
1人当り40万円(30万円) ※改正前30万円(25万円)
(2)無期→多様な正社員
1人当り10万円(7.5万円) ※改正前30万円(25万円)
(3)多様な正社員→正規
1人当り20万円(15万円) ※新規
(注)正規→短時間正社員の助成対象となった者を除きます。
※ (1)(2)は、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合
1事業所当たり10万円(7.5万円)加算 ※加算措置に変更
3.「人材育成コース」
有期契約労働者等に対して職業訓練を実施した場合に助成金がもらえるコースです。
□有期実習型訓練修了後、対象者を正規雇⽤労働者等に転換した場合
OFF-JTにかかる経費助成の上限額※実費を限度
100h未満1人当たり15万円(10万円) ※改正前10万円(7万円)]
100h以上200h未満1人当たり30万円(20万円)※改正前20万円(15万円)]
200h以上1人当たり50万円(30万円) ※改正前30万円(20万円)]
キャリアアップ助成金をもらうには、その順番が重要です。
例えば、1.「正規雇用等転換コース」の場合
1.雇用保険の適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を決める
2.キャリアアップ計画を作成して、管轄労働局長の確認を受ける
3.就業規則等に転換制度を規定する
※キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合でも、対象になります。
4.就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
5.正規雇用等への転換の実施
6.支給申請
ポイントは、
※キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合でも、対象になります。
けれども、、
就業規則に規定したあとに転換を実施するということですね。
この順番を間違えてしまうと助成金の対象になりません。
今回は、拡充についてのお知らせでしたが、
他にも要件はありますので、きちんと確認して良い助成金の使い方をしたいものですね。
社労士であれば助成金の手続きができるというのも一つの強みになります。
他にも、「融資に強い」ということも強みになるでしょう。
士業に相乗作用が働く「融資に強い」という強み身につけることで、
見込み顧客を獲得するしくみを作ることができます。
●「融資に強い税理士になる方法」セミナー
https://www.npc.bz/fstc/
●「融資に強いFP・士業になる方法」セミナー
https://www.npc.bz/fp-shigyou/
(東京) 3月23日(水)、24日(木)、25日(金)、28日(月)、29日(火)
(大阪) 4月12日(火)、13日(水)、14日(木)、18日(月)、19日(火)