突然の新要件への変更で社労士業界を騒然とさせた「介護支援取組助成金」。
そんなに騒然としてないかもしれませんが、少なくとも私はびっくりでした。
こんにちは。ネクストフェイズ スタッフで社労士の吉竹です。
新要件の発表から1ヶ月が経ち、ほとんど話を聞かなくなったこの助成金。
果たして、そんなにハードルがあがったのでしょうか?
取組の順番が明確に決められたとか、
研修の実施対象が希望制や年令による区分から、雇用保険被保険者の8割以上になったとか、
色々ありますが、このあたりは、それほど大きな変更ではないのではないでしょうか。
わかりにくいのが、「働き方改革」だと思います。
□働き方改革
a (イ)~(ニ)の取組を終了した日の翌日から起算して
1か月以内の任意の日から連続する3か月間における労働者1人当たりの平均年次有給休暇取得日数が
前年同期間を2日以上上回っていること。
b (イ)~(ニ)の取組を終了した日の翌日から起算して
1か月以内の任意の日から連続する3か月間における労働者1人当たりの平均所定外労働時間が、
前年同期間の平均所定外労働時間を15時間以上下回っていること。
c 支給申請日の属する年度の前年度における労働者1人当たりの年次有給休暇取得率が5割以上であること。
年次有給休暇取得率は、当該年度の年次有給休暇取得日数(20日を限度とする)を
当該年度の年次有給休暇付与日数(繰越分を除く)で除した値の平均値とする。
d 支給申請日の属する年度の前年度における労働者1人当たりの平均所定外労働時間が
150時間以下であること。
まず、支給要領の文章がわかりにくい。。。
a b c dのそれぞれをざっくりと説明すると、
a:取組をしたことで、取組から3ヶ月以内に昨年の同時期と比べて有給の消化が増えてますか?
b:取組をしたことで、取組から3ヶ月以内に昨年の同時期と比べて残業が減ってますか?
c:aが無理なら、昨年たくさん有給の消化があった会社はOKですよ
d:bが無理なら、昨年の残業時間が少なかった会社はOKですよ
こういうときは、支給申請書を見るとわかりやすくなります。
今回の場合は、
< 【介】 様式第4号>介護支援取組助成金 働き方改革の取組実績集計表
がありますので、昨年の実績をまず入れてみて、
今年対象になる労働者の名前を入れて逆算すればどうすればいいのかがわかります。
< 【介】 様式第4号>介護支援取組助成金 働き方改革の取組実績集計表はこちらでダウンロードできます。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
ここで注意しないといけないのが、
実績把握は、a~dそれぞれの対象期間を通じて実績が確認できる雇用保険被保険者全員を対象とする。
ということ。
小規模の会社で残業時間が少ない会社は、aとdなら比較的取組みやすいんじゃないでしょうか。
ネクストフェイズもaとdで申請したいと考えています。
まずは、支給要領をしっかりと読んで、
<【介】 様式第4号>介護支援取組助成金 働き方改革の取組実績集計表に
昨年の実績を入れてみて、今後どのようにすればいいのかを考えるとそれほど難しくないと思います。
助成金でも様々なノウハウでも、情報を仕入れることでお客さんに届けることができるようになります。
このセミナーで手に入るものの一つに、「金融機関との上手なつきあい方」があります。
これは、士業であれば自分自身にもお客さんにとっても役に立つ情報です。
●「融資に強いFP・士業になる方法」セミナー
https://www.npc.bz/fp-shigyou/
(東京) 8月9日(火)、10日(水)、24日(水)、25日(木)、26日(金)、9月6日(火)、7日(水)
(大阪) 8月6日(土)、22日(月)、23日(火)、9月1日(木)、2日(金)、20日(火)、21日(水)
※9月中旬以降も日程あり。詳しくはサイトをご参照ください。