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「事業承継補助金」の概要について

新たな補助金みたいですが、実は、昨年もあった補助金なのです。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
5月1日、中小企業庁より、平成29年度予算「事業承継補助金」の概要が公表されました。
この「事業承継補助金」、まったく新しい補助金のように思えますが、昨年まであった、
「第二創業補助金」が名称を変えてリニューアルしたものです。

もともと平成29年度予算案では、「創業・事業承継補助金」として、「創業補助金」と
同じ枠で募集される予定でしたが、別枠になったようです。

【事業の概要】
「事業承継補助金」は、
(1) 地域経済に貢献する中小企業による、(2)事業承継をきっかけとした、(3)経営革新や事業転換などの
新しい取組
を支援する補助金です。

【補助上限額・補助率】
補助上限額は、
経営革新を行う場合 200万円
事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合 500万円
補助率は2/3となります。

【募集期間】
書面応募:平成29年5月8日(月) ~ 6月2日(金)当日消印有効
電子申請:平成29年5月下旬 ~ 6月3日(土)17時締め切り

【補助対象者】
(1) 事業承継(代表者の交代)が行われる事業者であること
(2) 地域経済に貢献する中小企業であること
(3) 経営革新や事業転換など、新たな取り組みを行う企業であること
(4) 後継者が一定の知識や経験を有していること

【一定の知識や経験を有している後継者とは】

(1)経営に関する職務経験を有している者
 ・対象企業の役員として3年以上の経験を有する者
 ・他の企業の経営者として3年以上の経験を有する者
 ・個人事業主として3年以上の経験を有する者

(2)同業種に関する知識などを有している者
 ・対象企業・個人事業に継続して6年以上勤めた経験を有する者
 ・対象企業・個人事業と同じ業種に通算して6年以上勤めた経験を有する者

(3)創業・承継に資する研修等を受講した者
 ・産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けた者
 ・地域創業促進支援事業を受けた者
 ・中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修等を履修した者
 (補助事業期間内に受講する場合を含む)

【留意点】
(1)平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に
事業承継(代表者の交代)を行った企業
のみ対象となる
(2)応募の際は、認定支援機関が作成する「確認書」が必要

【事業承継補助金の流れ】
(1)応募予定の中小企業は、まずは認定支援機関へ相談する
(2)その後、創業・事業承継補助金事務局に必要書類を添えて応募
(3)地域審査会による審査を経て、採択決定
(4)事業実施後、補助金の交付を受けるための報告等を行う

【申請窓口・問合せ先】
創業・事業承継補助金事務局
http://sogyo-shokei.jp

なお、この【事業承継補助金 審査のポイント】については、下記ブログをご参照ください。
https://www.npc.bz/hojokin/20170509

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※6月以降も日程あり。詳しくはサイトをご参照ください

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