この補助金も「認定支援機関」のサポートが必要となります。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
4月27日(金)に、やっと、「事業承継補助金」の募集が始まりました。
今回は、2つのタイプの事業承継補助金が募集されるとなっていました。
ひとつが、今回募集される「後継者交代タイプ」。
もうひとつが、7月上旬公募予定の「M&Aタイプ」。
以前から、
「今年の事業承継補助金は、M&Aに使えるものになりますよ」
と言い続けていましたが、正に、その通りの補助金になりました。
多くの方は、「M&Aタイプ」に興味があると思いますが、
今回は、「後継者交代タイプ」について説明させていただきます。
【平成29年度補正予算「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」】
1.事業概要
「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」は、
(1)地域経済に貢献する中小企業者等による、
(2)事業承継(事業再編・事業統合を除く)をきっかけとした、
(3)経営革新や事業転換などの新しい取組
を支援する補助金です。
2.補助率・補助上限額
(1)事業や拠点の廃止を伴わない場合で個人事業者を含む小規模事業者
補助上限額:200万円 補助率 2/3
(2)事業や拠点の廃止を伴わない場合で小規模事業者事業者以外の者
補助上限額:150万円 補助率 1/2
(3)事業や拠点の廃止を伴う場合で個人事業者を含む小規模事業者
補助上限額:500万円 補助率 2/3
(4)事業や拠点の廃止を伴う場合で小規模事業者事業者以外の者
補助上限額:375万円 補助率 1/2
3.補助事業等の要件
(1)地域に貢献する者・事業であること
・取引関係やサービスの提供で地域の需要に応える中小企業者
・地域の雇用の維持・創出を支える中小事業者
(2)承継後の新たな取組であること
1.経営革新等
・ビジネスモデルの転換(新商品・新分野への挑戦等)による市場創出、新市場開拓等
・新設備導入(製造ラインのIT化、顧客管理システム刷新等)による生産性向上等
2.事業転換
・事業所の廃止や事業の集約廃止
4.後継者の要件(次のいずれかに該当する後継者を対象とする)
(1)経営経験を有している者
・対象企業の役員として3年以上の経験を有する者
・他の企業の役員として3年以上の経験を有する者
・個人事業主として3年以上の経験を有する者
(2)同業種での実務経験などを有している者
・対象企業・個人事業に継続して6年以上勤めた経験を有する者
・対象企業・個人事業と同じ業種に通算して6年以上勤めた経験を有する者
(3)創業・承継に関する研修を受講した者
・産業競争力強化法規定される認定特定創業支援事業を受けた者
・地域創業促進支援事業を受けた者
・中小企業大学校の実施する経営者・後継者向け研修を受講した者
5.公募期間
2018年4月27日(金)~2018年6月29日(金)
6.申請窓口・問合せ先
事業承継補助金事務局
https://www.shokei-29hosei.jp/
「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型~M&Aタイプ~)」
については、後日、お伝えさせていただきます。
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」にしても「事業承継補助金」にしても、
「経営革新等認定支援機関」のサポートがなければ、申請できません。
税理士や弁護士なら、申請するだけで簡単に認定支援機関になれるのですが、
それ以外の士業やコンサルタント・FPが認定支援機関になるには、高いハードルがあります。
しかし、そんな高いハードルを越えなくても、認定支援機関になる方法もあります。
税理士や弁護士以外が、比較的簡単に認定支援機関になるためのヒントが手に入ります。
●「融資に強いFP・士業になる方法」セミナー
(東京) 5月8日(火)、9日(水)、11日(金)、14日(月)、15日(火)
(大阪) 5月18日(金)、23日(水)、30日(水)、6月7日(木)、8日(金)
※6月以降も日程あり。詳しくはサイトをご参照ください