- 2018-7-24
- 補助金・助成金
- ものづくり補助金, 小規模事業者持続化補助金, 経営力向上計画
創業したばかりでも、補助金の申請はしますよね。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
経営力向上計画の認定を受けることで、いろいろなメリットがあるということは、
以前からお伝えしています。
どのようなメリットがあるか。
大きく分けて、下記の4つのメリットがあります。
1.固定資産税が3年間半額
2.法人税(または所得税)について、即時償却または取得価額の10%(※資本金3,000万円超
1億円以下の法人は7%)の税額控除
3.日本政策金融公庫、商工中金の低金利融資、保証協会付きの融資の場合の保証枠の拡大
4.各種補助金の優先採択
この中で、多くの方が享受できるメリットが、
「4.各種補助金の優先採択」
でしょう。
今後、二次募集が予想される
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」
にしても、この前募集が終わった
「小規模事業者持続化補助金」
にしても、この経営力向上計画の認定を取ることで、加点ポイントとなります。
経営力向上計画の認定にかかるまでの「標準処理期間」は30日ですので、
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の二次募集に応募しようと
考えられている事業者は、まだ、全然間に合いますので、経営力向上計画の申請を
しておくべきです。
ネクストフェイズも昨年、経営力向上計画の認定をいただきましたが、その時は、
4月28日に提出して5月1日に認定をいただいていますので、
空いているときであれば、30日もかからないと思います。
また、経営力向上計画の認定支援を3件するだけで、認定支援機関の申請ができるようになるので、
税理士・弁護士以外の認定支援機関になりたいと考えている士業やコンサルタントの方にとっては、
うってつけの制度だと思います。
先月、毎月行っている「融資コンサルタント協会実践研究会」で、
「経営力向上計画の作り方と認定支援機関の申請方法」
というセミナーを開催しました。
そのセミナーの受講者や、セミナー動画を見た方々から、下記のような質問をいただきました。
「さて先月の動画「経営力向上計画の作り方と認定支援機関の申請方法」の内容について
少し質問があります。
経営力向上計画が比較的簡単な内容で作成できることに目からウロコでした。
ぜひ3件作成し認定支援機関の申請を行いたいと考えています。
そこで当職がこれまで創業に関わった法人様にお願いして作成させていただこうと考えておりますが、
対象の法人としては最低でも創業から2〜3年は経過した法人ということになるのでしょうか?
経営力向上計画ということからして創業仕立ての法人については趣旨に合わない印象も
受けますがいかがでしょうか?
創業仕立ての企業でも対象になるということであれば、
創業したて企業の場合は当然経営状況として過去2年分程度の実績値など存在しません。
そういった部分のデータの扱いをどうするかなどご教授ください。」
「「経営力向上計画」の認定申請についてなのですが、
開業1期目の法人の場合、認定申請は可能だと思われますでしょうか?」
これ以外にも、
「創業間もない事業者の場合は、経営力向上計画の申請はできないのか?」
という質問が多数あったのです。
早速、近くの経済産業局に問い合わせたところ、こういう回答がありました。
「創業してすぐは対象になりませんが、創業して2~3ヶ月程度経っていれば、
対象になります。」
ということです。
申請の際は、開業後の毎月分の試算表は準備しておいた方がよいとのアドバイスも
いただきました。
事務局によって、言っていることが変わってきている例もありますので、
創業間もない事業者の経営力向上計画の認定支援を行う場合は、
一度、地元の事務局にお問い合わせいただいた方が確実だと思います。
認定支援機関になれば中小企業に対し、多様な角度から資金調達のサポートが出来るようになります。
しかし多くの認定支援機関の方は、その活用法をよく知りません。
そんな、認定支援機関の活用法を知るためのヒントが手に入ります。
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