正確名称は「平成30年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
2月18日(月)に公募が開始された「ものづくり補助金」ですが、
申請に当たって押さえておくべきいくつかのポイントがあります。
今回は、そういったポイントについてお伝えさせていただきます。
1.不完全な状態では、第一次締切に応募すべきではない
今までであれば、一次締切に応募して、だめなら二次締切に再エントリーする
ということができました。
実際に、そうして、見事採択された事業者の方もいらっしゃいます。
「一次公募は、エントリー者数が少ないので、採択されやすい」
という都市伝説(?)があるため、
「とりあえず、一次締切に応募するか」
という事業者がいらっしゃいましたが、今回に限っては、それはやめておいた方がいいでしょう。
公募頭領の2ページ目の真ん中あたりに、枠に囲まれた記載があります。
1.2019年2月23日(土)消印有効が締切となります。
2.第一次締切において採択されなかった案件につきましては、2019年2月24日以降の消印の応募申請書と併せて第二次締切分として審査の対象となります。
3.第一次締切までに応募した事業者は、一度取り下げたとしても第二次締切に再度応募することはできません。
という内容ですが、これ、とても重要なことです。
簡単に言うと、
「第一次締切で応募して、採択されなかった申請書は、自動的に
第二次締切分の申請書になってしまいますよ」
ということです。
第一次締切で採択されなかった内容の申請書が、競争率の高い第二次締切に応募しても、
採択される可能性は低いでしょう。
かと言って、第一次締切までに応募して採択されなかった場合、一度取り下げたとしても、
第二次締切に再度応募出来ないようになっています。
安易な気持ちで、第一次締切に応募すれば、次のチャンスを失うということを、
肝に銘じておいてください。
2.補助率1/2から2/3への要件
今回の「ものづくり補助金」の補助率は、基本的に1/2となっていますが、
以下のいずれかの場合は、補助率が2/3に上がります。
(1)小規模事業者・小規模企業者・常時使用する従業員が20人以下の特定非営利法人であること
なお、特定非営利法人が、申請を行う場合は、「経営力向上計画」の認定が必要になります。
(2)「先端設備等導入計画」の認定を受けること
「ものづくり補助金」申請時に、認定を受けておく必要がなく、申請時には、
「先端設備等導入計画」の認定申請書があればいいです。
採択後、交付決定をするためには「認定書」の提出する必要があります。
「先端設備等導入計画」の認定がとれなかった場合は、補助率が1/2になるのみで、
採択が取り消されるわけではありません。
(3)「経営革新計画」の承認を受けること
「ものづくり補助金」申請時に、認定を受けておく必要がなく、申請時には、
「経営革新計画」の承認申請書があればいいです。
採択後、交付決定をするためには「認定書」の提出する必要があります。
「経営革新計画」の承認がとれなかった場合は、補助率が1/2になるのみで、
採択が取り消されるわけではありません。
「「先端設備等導入計画」の認定」にせよ、「「経営革新計画」の承認」にせよ、
「ものづくり補助金」申請時には、認定や承認を受けておく必要がないため、
とりあえず、「「先端設備等導入計画」の認定申請」や「「経営革新計画」の承認申請」は、
行っておくべきでしょう。
昨年の審査員に聞いたところによると、
一次審査において、「先端設備導入計画の認定」で20点の、
「経営革新計画の承認」で4点の上乗せがあったそうです。
補助金に関する情報提供→申請のサポート→補助事業計画のフォローアップ、というプロセスを
経ることができれば、最終的には、顧問契約を獲得することは難しくありません。
しかし、そこには、顧問契約に到るためのしくみを作る必要があります。
そんな補助金のサポートで顧問先を獲得するしくみを作るためのヒントが手に入ります。
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