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経営革新等認定支援機関の新規登録方法

そういえば、更新方法は書いていましたが、登録方法は書いていませんでしたね。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
毎日ブログを書いていると、
こんなしんどいことを続けていて、何か、役に立っているのか?
と疑問を感じることが少なくありません。

しかし、そう感じた時のタイミングで、読者からのお便りをいただくことがあります。
そんなときは、
「もう少し頑張ってみよう」
と思い、書き続けるモチベーションが上がります。

今回、読者の方から、
開業したての士業や経営コンサルが、認定支援機関に登録するベストな方法(最短ルート)
に関する記事を書いていただけたら嬉しいです

というコメントをいただきました。

そういえば、認定支援機関の更新に関する記事は書いていましたが、
登録に関する記事は書いていませんでしたので、今回、
経営革新等認定支援機関の登録
についてお伝えしたいと思います。

申請方法

「認定経営革新等支援機関電子システム」を利用して申請書を作成します。
まず、「認定経営革新等支援機関電子システム」サイトにアクセスし、
画面右上の「新規登録」よりアカウントを作成します。
システムを利用して作成した申請書と必要な添付資料を担当経産局に郵送します。
 

新規申請の受付・認定スケジュール

新規申請については受付期間内のみ申請いただけます。
受付期間は、通常、奇数月の10日~25日、
認定日は、翌月の20日から末日になっています。
詳しくは、下記サイトでご確認ください。
https://www.ninteishien.go.jp/FaqDetails?Id=a0K10000011UzRJEA0

システムへの申請情報が入力済であっても申請書が申請締切日までに到達しなかった場合は、
次号の申請として取り扱われます
のでご注意ください。
 

申請に必要な書類

(1)認定申請書
(2)添付書類
  ・専門的知識を有する証明書
  ・支援者からの関与をする証明書
  ・実務経験証明書及びこれらを証明する関係書類
  ・欠格条項に該当しない旨の誓約書
 

認定基準

次の3つの基準を満たす必要があります。
(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること
(ア)「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」の場合
 国家資格を有していることで、この基準を満たしていることになります。

(イ)上記以外の士業・コンサルタントの場合
認定資格取得のために2つの方法があります。

ⅰ.経営革新計画等(「経営革新計画」「経営力向上計画」「地域資源活用事業計画」
「異分野連携新事業分野開拓計画」「農商工等連携事業計画」「中小企業承継事業再生計画」
)の
策定に際し、主たる支援者として関与し、認定を受けた計画が3件以上受けていること。
ただし、「経営力向上計画」については、最大1件までしか実績として認めてもらえません

ⅱ.中小機構にて指定された研修を受講し、試験に合格すること
・「中小企業経営改善計画策定支援研修(理論研修)」
 (財務、会計、税務等を中心とした17日間コース)
・「中小企業経営改善計画策定支援研修(実践研修)」
 (経営計画策定、経営支援等の演習を中心とした2日間コース)

(2)中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む
3年以上の実務経験を有していること

(3)法人である場合にあっては、その行おうとする法定業務を長期間にわたり
継続的に実施するために必要な組織体制(管理組織、人的配置等)及び
事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有していること
個人である場合にあっては、その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために
必要な事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有していること

   

開業したての士業や経営コンサルタントが、認定支援機関に登録する最短ルート

(1)「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」で、
「中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む
3年以上の実務経験を有している」場合

すぐ登録出来ますので、「認定経営革新等支援機関電子システム」を利用して申請書を作成し、
必要書類を経産局に提出してください。

(2)「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」で、
「中小企業の法定業務 の実務経験が3年未満の者または中小企業の法定業務の実務経験が
3年以上であって、そのうち法定業務の実務経験が1年未満」の場合

「中小企業経営改善計画策定支援研修(実践研修)」(経営計画策定、経営支援等の演習を
中心とした2日間コース)を受講し、試験に合格後、登録申請できます。

(3)上記以外の士業・コンサルタント
「4.認定基準」
「(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること」
「(イ)上記以外の士業・コンサルタントの場合」
をご参照ください。


 
認定支援機関として、中小企業の経営者に貢献できる場面はたくさんあります。
認定支援機関のサポート付きだからこそ利用できる制度や補助金を国が用意していたり、
認定支援機関がそばについているからこそ利用できる優遇金利の融資制度
日本政策金融公庫が提供しているからです。

そういった制度や補助金に関する情報はなかなか手に入りませんが、
知っていると認定支援機関として活躍できるアイデアがどんどん沸いてきます。

そんな認定支援機関を活用して、中小企業の成長・発展に貢献するためのヒントが手に入ります。

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