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ただし、「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」以外にとってはですけど・・・
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
最近、「認定支援機関(経営革新等支援機関)の取り方」についての質問が増えているため、それにお答えすべく、「認定支援機関(経営革新等支援機関)になる方法【2021年2月時点】」というブログを書こうと思い、いろいろと調べてみたところ、驚きの事実を発見しました。
この情報は、「認定支援機関を取りたいと考えている「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」以外の士業・コンサルタント」にとっては、かなりの【朗報】となるのではないかと思い、「認定支援機関(経営革新等支援機関)になる方法【2021年2月時点】」というブログを公開する前に情報をお伝えします。
認定支援機関を取るためには、以下の3つの認定基準を満たす必要があります。
このうち、「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」以外の士業・コンサルタントにとって「(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること」がネックになっていることが少なくありません。
「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」は、国家資格を有しているだけで、この認定基準をクリアしているのですが、それ以外の士業・コンサルタントがその認定基準をクリアしようと思った場合、
「中小機構が実施する17日間+2日間の研修を受講し試験に合格する」か、
「経営革新計画等の作成を3件以上サポートする」ことが必要になります。
中小機構の研修を受けるのは費用もかかりますが、それ以上に19日間という時間を拘束されるため、すでに活動している士業・コンサルタントには、かなりハードルが高いです。
そうなるともう一つの方法である「経営革新計画等の作成を3件以上サポートする」ことを選ぶことになりますが、そういった計画の作成にはかなりの手間がかかります。
「経営革新計画等の作成」とは、以下が挙げられます。
このうち「経営力向上計画」はA4・2ページ程度のとても作成が簡単な計画なのですが、現在は、最大1件までしか実績として認めてもらえません。
それ以外の計画作成は作成しようとする事業者を見つけることも難しく、先述したようにかなりの手間がかかるため、やはりハードルが高くなります。
「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」以外への【朗報】とは、「今年から、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」採択企業へのサポートも新規申請の実績として認められるようになった」ということです。
ここで勘違いしやすいのでご注意いただきたいのですが…
新規申請の実績として認められるのは、「令和元年度補正予算事業の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」のみ」ということです。
それ以外の「ものづくり補助金」の支援は実績として認められません。
もし、あなたが「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」以外で、令和元年度補正予算事業の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の採択企業への支援を3件以上行っていて認定支援機関を取りたいのであれば、すぐに申請してみてはいかがでしょうか?
直近の受付期間は2021年2月24日~2021年3月24日となります。
新規申請をするためには、GビズIDの取得が必要となりますが、これを取得するのに申請から2週間から3週間かかります。受付の時間をこちらの取得にかけることができるので、今から申し込むとちょうどいいタイミングになると思います。
●gBizIDサイト
2021年2月12日(金)のブログ「認定支援機関(経営革新等支援機関)になる方法【2021年2月時点】」で、認定支援機関の申請方法をわかりやすくまとめていますので、詳細を知りたい方は、2月12日(金)までしばしお待ちください。→公開しました!
●認定支援機関(経営革新等支援機関)になる方法【2021年2月時点】
「そこまで待てない」方は、経済産業省・関東経済産業局が公開している【経営革新等支援機関の新規申請について】のページをご参照ください。
認定支援機関として、中小企業の経営者に貢献できる場面はたくさんあります。
認定支援機関のサポート付きだからこそ利用できる制度や補助金を国が用意していたり、認定支援機関がそばについているからこそ利用できる優遇金利の融資制度を日本政策金融公庫が提供しているからです。
そういった制度や補助金に関する情報はなかなか手に入りませんが、知っていると認定支援機関として活躍できるアイデアがどんどん沸いてきます。
そんな認定支援機関を活用して、中小企業の成長・発展に貢献するためのヒントが手に入ります。
※融資に関する質問などにもその場でお答えします
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