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一時支援金に引き続き、新たな支援金が創設されました。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
2021年3月8日(月)~5月31日(月)までが一時支援金の申請期間ですが、この支援金の対象期間は1月~3月までとなっています。
4月以降の売上が減少した事業者への支援金として【月次支援金】が創設されました。
経済産業省が公表している「月次支援金の概要」を読むと、要件を満たす限り毎月もらえるような建付けになっているようです。詳細は5月中旬に発表予定とされていますが、4月28日現時点でわかっていることについてお伝えいたします。
なお融資・補助金など個別のご相談がありましたら、ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会から、近隣の会員を検索して気軽に連絡をお取りください。
2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に【月次支援金】を給付するものです。
【月次支援金】の給付に当たっては、【一時支援金】の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていく工夫もされています。
給付対象者は以下の要件を満たす中小法人・個人事業者です。
(1)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている
(2)2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少
2019年または2020年の基準月の売上から2021年の対象月の売上をひいた金額が給付額となりますが、上限があります。
中小法人の上限額は20万円/月、個人事業主の上限額は10万円/月となります。
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
●はじめて【月次支援金】を申請する前には、登録確認機関において「事前確認」が必要
※(参考)【一時支援金】における登録確認機関の検索サイト(【月次支援金】の登録確認機関の検索サイトではありません)
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
●「事前確認」後2021年4月以降で、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した月を対象月として選択して、基本情報を入力の上、必要書類を添付して申請
●なお、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が複数月におよぶ場合や新たに同措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な要件を満たせば、申請を行うことができる(ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみ)
●申請手続きの概要(「月次支援金の概要/経済産業省」)
●2019年・2020年の確定申告書
●2021年の対象月の売上台帳
●通帳
●宣誓・同意書
●(法人)履歴事項全部証明書
●(個人事業者)本人確認書類
●不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者に対して「事前確認」を行う。確認内容は以下の点です。
(1)事業を実施しているか
(2)給付対象等を正しく理解しているか
●「事前確認」の方法
「登録確認機関」が、オンラインまたは対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行う
※「登録確認機関」は、申請希望者が給付対象であるかの判断は行わない。事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではないことに注意。
(1)アカウントの申請・登録、事前確認に必要な書類の準備
(2)事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
(3)登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話またはメール)
(4)事前確認の実施
(5)事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い事務局に申請
●所属団体(商工会・商工会議所等)、融資取引金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・農協等)、顧問等の登録確認機関(税理士・公認会計士・中小企業診断士・行政書士等)であれば、「給付対象等を正しく理解しているか」等のみについて、電話にて事前確認が受けられる
●一度、月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的には、2回目以降の申請では、事前確認を受ける必要はない
●事前確認を受けて【一時支援金】を受給した事業者は、基本的には、月次支援金のために改めて事前確認を受ける必要はない
●はじめて月次支援金の申請を行う場合は、全ての書類を提出する必要があるが、2回目以降の申請における提出書類は、基本的には、対象月の売上台帳等となる。なお、【一時支援金】の受給に際して提出した書類も改めて提出する必要はない
●提出書類の他に緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響を受けたことを示す証拠書類の保存が必要(詳細は5月中旬に公表予定)
●【参考】事前確認及び提出書類の簡略化(「月次支援金の概要/経済産業省」)
●スケジュール(予定)(「月次支援金の概要/経済産業省」)
一時支援金や月次支援金は中小・零細企業にとってとてもありがたい制度です。が、それだけでは必要な資金には足りないケースも少なくありません。
ある程度まとまった金額の資金を確保しておかなければ、安心して経営を行うことができません。
多くの事業者にとって、まとまった資金を確保するためには、融資による資金調達方法しかありません。
民間金融機関の「実質無利子・無担保制度」は終了し、「伴走型特別保証制度」に変わりました。公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」も制度が変わる可能性もあります。最新の融資制度を押さえておくことで、安定した資金調達が行えるようになります。
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ネクストフェイズ代表・ヒガシカワが行う融資の専門研修を受講し、中小企業のお役に立ちたいと願う、税理士をはじめ士業・コンサルタントなど勉強熱心な会員が全国に約600名います。
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