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ただし、「着金までの支援を適切に行った場合」です。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
2025年1月に公表された「中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領」に、「補助金申請代行を主たるサービスとして営業活動等を行う」が支援者の不適切な行為として明記されました。
また、2025年1月公表の「ものづくり補助金」でも同様の記載がありました。
補助金申請サポートを行う中小企業診断士・行政書士・コンサルタントは数多くいますが、このような専門家が行う支援は、不適切な行為となり制限をかけられるのでしょうか?
まず、「中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領」に記載されている「外部の支援」に関する項目を抜粋します。
「本事業は、中小企業・小規模事業者自身の経営力を高め、事業計画期間にわたって売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援するものです。このため、事業計画は必ず申請者自身で作成いただくとともに、事業の実行に責任を持って取り組んでいただく必要があります。
計画の検討に際して外部の支援を受ける場合には、作業等にかかる実際の費用等とかい離した高額な成功報酬等を請求する悪質な業者等にご注意ください。
事業計画の作成を支援した者がいる場合は、申請画面の「事業計画書作成支援者名」「作成支援報酬額」の欄に当該事業者名及び当該事業者に支払う報酬の内容(成功報酬の場合は、補助金交付候補者の採択時に支払う金額)と契約期間等を必ず記載してください。
支援を受けているにも関わらず情報が記載されていないことが明らかになった場合には、申請にかかる虚偽として、不採択、採択決定の取消、補助金の返還又は事業者名及び代表者名を含む不正内容の公表等を行います。
(不適切な行為の例)
●作業等にかかる実際の費用等とかい離した高額な成功報酬等を申請者に請求する。
● 補助金申請代行を主たるサービスとして営業活動等を行う。
●金額や条件が不透明な契約を締結する。
●中小企業等に対して強引な働きかけを行う。
●申請書に虚偽の内容の記載を教唆する、又は、事業計画書作成支援者名を記載しないように求める。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(外部の支援)
この【注意事項】では、「補助金申請代行を主たるサービスとして営業活動等を行う」は不適切な行為とされています。
しかしそれは、事業計画の「作成支援」とは別物のように思われます。
一から十まで専門家が事業計画書を作成して申請まで行えば「補助金申請代行」になるでしょう。でも「事業者から話を聞き、内容を整理した上で、事業計画書という体裁で書類を作成する」のは、あくまでも「作成支援」。これは「作成代行」とはいえませんので、「不適切な行為」とはいえないでしょう。
また、支援するときは、「事業計画書作成支援者名」「作成支援報酬額」の欄に、当該事業者名及び当該事業者に支払う報酬の内容と契約期間等を必ず記載しなければなりません。
そこで一般的に高額だと思われる報酬を記載したり、実際よりも低い報酬額を記載したりしたときは、「不採択」、「採択決定の取消」、「補助金の返還」となるようです。
「事業計画書を作成する支援についての営業活動」は行っても問題なく、真っ当に適切な報酬額で支援をしている場合は、まったく気にする必要はないでしょう。
補助金事務局が「補助金申請代行を主たるサービスとして営業活動等を行う」ことを「不適切な行為」としてあえて例示したのは、「採択後の責任を持たない申請業者とのトラブル事例が、増えてきたということかもしれない」とも考えられます。
そうなると今後は、「申請だけ行って、採択後のフォロー(補助事業のモニタリング、補助金申請から着金まで)に関わる業務を行わない申請専門業者」は、「補助金申請代行を主たるサービスとして営業活動等を行う」事業者として見なされる可能性があるでしょう。
また事務局が「ブラックリスト」を作成し、悪質と思われる事業者の排除に向かうことも考えられます。
今後は補助金のための事業計画書作成支援業務に関しても、支援の内容に留意していく必要があるように感じています。
補助金申請のための事業計画書作成支援だけでなく、それ以外の支援業務もあわせて行えば、「補助金申請代行を主たるサービスとして営業活動等を行う」事業者と見なされることはなくなるでしょう。
たとえば省力化投資補助金なら融資による資金調達がしやすいため、「補助金獲得支援」にあわせて「資金調達支援」「事業進捗サポート」業務を組み合わせることで、「補助金獲得による成功報酬」「資金調達による成功報酬」「月々の顧問料」など複数の名目で報酬を得ることができるようになります。
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