士業・コンサルタントのための 「銀行とのパイプの作り方」セミナー
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該当する一部の方のみですが、認定支援機関の更新についての朗報です。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
経営革新等認定支援機関(以後、認定支援機関と表します)として登録した場合、原則5年毎に認定を更新する必要があります。
「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」の場合、その資格をもって認定支援機関に登録できるので、更新の手間はそうかかりません。が、それ以外の方法で認定支援機関に登録した場合、この更新がとても大変です。
しかし朗報です。中小企業大学校の「理論研修」「実践研修」を受講して認定支援機関になった士業・コンサルタントは、更新手続きがとても簡単になりました。
(1)資格をもって登録 | (2)「経営革新計画等」の策定支援を3件以上行い登録 | (3)中小機構にて指定された研修を受講し、試験に合格することにより登録 |
以下の場合は、基本的には、その資格をもって登録することができる: ●税理士 ●弁護士 ●公認会計士 ●中小企業診断士 | 以下の策定支援を、「主たる支援者」として3件以上関与した実績をもとに登録することができる: ●経営革新計画 ●経営力向上計画 ●地域資源活用事業計画 ●異分野連携新事業分野開拓計画 ●農商工等連携事業計画 ●中小企業承継事業再生計画 ●中小企業活性化協議会の関与する再生計画 等 | 中小企業大学校等にて行う以下2点を受講して: ●経営改善計画策定に関する理論研修 ●経営改善計画策定に関する実践研修 そのうえで以下2点に合格すると登録できる: ●専門的知識判定試験 ●実践力判定試験 |
認定支援機関の登録方法の詳細については、以前のブログもあわせてご覧ください。
上記「(3)中小機構にて指定された研修を受講し、試験に合格することにより登録」した場合、今までは再度「(2)「経営革新計画等」の策定支援を3件以上行い登録」するか「(3)中小機構にて指定された研修を受講し、試験に合格することにより登録」する必要がありました。
どちらの方法も時間・手間がかかります。とくに再度「(3)中小機構にて指定された研修を受講し、試験に合格することにより登録」を選ぶと、また17日間の「経営改善計画策定に関する理論研修」の受講と、2日間の「経営改善計画策定に関する実践研修」の受講が必要。計19日間です。日常の業務をこなしながら、この日数を割くのは痛い。
そのハードルの高さから、更新をあきらめる認定支援機関もあったでしょう。しかし、もうそんな多大な時間や手間をかけなくていいのです。「①専門的知識判定試験の合格」と「②実践力判定試験」だけで手続きが可能です。
今回の制度改定により、計19日間の講義を受けなくても、2つの試験に再度合格するだけで更新できます。これは、税理士や診断士の資格がない中小企業大学校出身の認定支援機関にとって、正直、とても助かるのではないかと思います。
一方、「経営革新計画等」の策定支援を3件以上行って登録した認定支援機関(上記の(2))が更新する場合は、残念ながら以下の二択です。
2024年の金融庁の監督指針の改定により、金融機関の「リスケ」へのスタンスは今後「厳しめ」に変わります。また融資に対するスタンスも同様でしょう。
「コロナ融資を返済できない」という事業者が多く現れ始めている今、これからの「リスケ」には「実現可能で抜本的な経営改善計画書」の提出が必須。また融資のときは、業績が厳しい事業者だと「事業計画書」の提出がなくては審査に通らなくなることが予想されます。
しかし今の金融機関の担当者には「経営改善計画書」や「事業計画書」を作成する余裕がなく、このままでは多くの事業者が金融機関からの支援を受けられず廃業に向かわざるを得ません。
そんな状況を防ぐため、国は、「早期経営改善支援補助金」や「経営改善計画策定支援補助金」を創設。認定支援機関による「経営改善計画書」や「事業計画書」の策定を、支援する仕組みを作っています。実際、認定支援機関を積極的に活用し、中小企業支援を行おうとする金融機関が増えてきました。
認定支援機関にとっては、今が金融機関とのパイプを作るチャンス。適切なアプローチで、金融機関から「こんな取引先がいて…」と相談されたり、実際に顧客を紹介されたりする認定支援機関になりましょう。
そんな金融機関とのパイプの作り方を学ぶことができるセミナーです。
士業・コンサルタントのための 「銀行とのパイプの作り方」セミナー
※融資支援についての個別質問にもその場でお答えします
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