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質問「無担保なのに、経営者保証は必要になるのでしょうか?」

融資に関する質問は、経営者にとって、とても重要な質問なのです。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

ネクストフェイズが運営する融資コンサルタント協会では、会員からのメールや電話、ご来訪などによる個別相談にのったり、活動報告をいただいたりしています。

先日ある公認会計士の会員より、経営者の連帯保証について質問をいただきました。

※一般社団法人融資コンサルタント協会サイトはこちら

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※なお、2023年4月から金融機関の経営者保証へのスタンスが変更されますが、本記事の内容については変わりません。

[2023年4月からの経営者保証に対する金融機関の考え方]

●新規融資
→「経営者保証解除」の要件を満たしている場合は、基本的に「取らない」。「経営者保証解除」の要件を満たしていない場合は、「不足している要件」について金融機関から説明し、その要件が充足されたら保証人解除を行う旨を伝える。

●既存融資
→保証人解除の要件を満たし債務者からの依頼があれば「解除する」。

 
※また、経営者保証に対する新しい考え方は、以下の記事も参考にご覧ください。

2023年4月以降の「経営者保証解除」交渉ポイント

「経営者保証改革プログラム」-金融庁は本気です


 

質問1 無担保なのに経営者連帯保証は必要か?

法人として、信用金庫に融資を申し込んだところ、信用保証協会付きの融資を指定されました。
具体的には、無担保・経営者連帯保証付きとのことです。
無担保なのに、経営者連帯保証が必要になるものでしょうか?

<回答>
無担保と無保証人は、意味が違います。
担保というのは、「不動産等の有形のもので保全をすること」で、
保証人というのは、「人的なもので保全をすること」です。
ですので、無担保でも経営者の連帯保証は必要になることがあります
 

質問2 経営者連帯保証の縛りとは?

この場合の経営者連帯保証の縛りはどのようなものでしょうか?
例えば、経営者個人の自宅や土地に影響が及ぶとか。
こうなると、無担保の意味がないと思うのですが…。

<回答>
債務者(法人)が返済できなかった場合は、保証人が返済の義務を負います。
保証人が返済できなければ、債権者は、保証人の所有している不動産に対して、
裁判所で確定判決をとった上で、競売にかけることができます。

担保を取っている場合は、裁判は不要になり延滞が長期にわたった時点(6ヶ月程度)で、
競売手続きに入ります。

金融機関にとれば、担保を取っておいたほうが、いざという時の手間は省けます。

担保に取られていない場合は、不動産の売却は任意にできますので、
いざというときには、延滞が発生する前に、不動産を売却してしまえば、
その不動産を競売にかけることはできません

 

質問3 企業側からもらう報酬はいくらぐらいが妥当か?

今回のケースの場合、報酬は企業側からいただくことになると思いますが、
料金はいくらくらいが妥当でしょうか?

<回答>
業務を請け負う上において、どのようなお手伝いのしかたになるのかで金額は変わります。

事業計画書の作成に関しては、おおむね20~30万円が相場だと考えていいでしょう。

それに加えて金融機関との交渉が必要なら、交渉すべき金融機関の数に応じて報酬を決めるとよいと思います。

まとめると、以下のポイントでしょうか。

●会社の内容

●取引金融機関の数

●事業計画書の作成

●事業計画書策定後のサポートの有無

  
私なら上記を鑑みて、もちろん先方とも話し合いの上、見積額を算出するでしょう。


 
経営者のサポートをしていると、自分の知識では答えられない質問をされることが少なくありません。

とくに融資に関する質問などは、専門的な知識を持っていないと明確なアドバイスはできません

資金繰りに関わることだけに、経営者も、より真剣に回答を求めてきます。

そんなとき曖昧な回答でお茶を濁したり、また質問から逃げるような態度を取ってしまうと、経営者からの信頼を失うのは当然です。

そんな、経営者からの信頼を失わないために必要な知識を得るためのヒントが手に入ります。
 

※融資に関する質問などにもその場でお答えします

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