- 【オンライン】
- 2024年11月27日(水)・12月9日(月)・12月23日(月)・1月10日(金)・1月24日(金)・2月6日(木)・2月20日(木)
- 【東京】
- 2024年12月2日(月)・12月18日(水)・1月15日(水)・1月27日(月)・2月12日(水)・2月26日(水)
- 【大阪】
- 2024年11月28日(木)・12月5日(木)・1月8日(水)・1月23日(木)・2月3日(月)
経営者の高齢化などで、年々増えている事業承継。金融機関への対応にも注意が必要です。
ネクストフェイズが運営する融資コンサルタント協会では、会員からのメールや電話、ご来訪などによる個別相談にのったり、活動報告をいただいたりしています。
先日ある公認会計士の会員より、事業承継の際の人的保証について質問をいただきました。
高齢の経営者が病気になり、1年の余命宣告を受けました
そこで同業他社に勤めていた息子が戻ってきたんです
父親と息子の2人が代表取締役となりました
多くの中小企業は後継者に悩んでおり
子供など家族に継いでもらえるケースも
以前より減っています
しかし、この企業には
債務がありまして…
息子さんは
債務のある会社を継ぐことになったのですね
現在の借入金の連帯保証人は
経営者である父親なんです
というケースはよくあることです
近い将来、父親に万一のことがあった場合
同時に既存の借入に関する人的保証もなくなり
次は息子に求められると思うのですが…
息子は、連帯保証人になることを拒否できますでしょうか
しかし…
※この後2020年(令和2年)4月に「事業承継特別保証制度」が開始。詳細はこちらをご覧ください
罰則などはありますか
息子さんが連帯保証人になることを拒否すると
いま借りている融資を返済するよう
求められる可能性が高いです
もし連帯保証人が他界ということになれば…
その金融機関からの、以降の金融支援は受けられなくなります
ご存じの通り、保証債務は負の相続財産ですから
相続放棄しない限りは
保証債務も相続することになります
会社を畳むつもりがなく、今後も存続させるのなら
保証人にならざるを得ないでしょう
会社とは、債務も含めて
お父さんがこれまで行ってきた立派な軌跡です
そのすべてを胸を張って引き継いで
事業をさらに大きくしていけばいいんです
融資コンサルタントとして知識豊富なあなたなら
金融機関との上手なつきあい方を息子さんにお教えしながら
十分にそのお手伝いをしていけますよ
中小企業の多くが、金融機関とのつきあい方に悩んでいます。
●「親から事業を継いだのを機に、新しく別の金融機関ともつきあっていきたい」
●「3ヶ月だけ資金繰りが苦しくなるので、つなぎ融資を依頼できたらいいんだけれど…」
●「マイナス金利の今こそ、より有利な融資商品に借り換えたいのだけれど、急に切り出していいのかな…」
そんな相談に回答できる上手な金融機関とのつきあい方を含め、お金まわりのことで悩む経営者からの相談にのれるようになるためヒントが手に入ります。
※融資に関する質問などにもその場でお答えします
※事業者のみなさまへ
●「資金繰りが厳しいので、融資や補助金について相談したい」
●「顧問税理士がおらず、お金のことを相談できる相手が身近にいない」
…といった悩みがありましたら、ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会のこちらのページからお近くの融資コンサルタントを検索し、気軽に連絡をお取りください。
※近隣に会員が見つからなければ、地域を広げ、「遠距離対応可」にチェックを入れて再度検索ください
※補助金のご相談の場合「補助金に強い」にチェックを入れることで会員の得意分野を絞り込めます
※ネクストフェイズおよび融資コンサルタント協会は会員の紹介や個別の取り次ぎを一切行っておりません
※一般社団法人融資コンサルタント協会は中小企業の成長・発展への貢献のため融資・補助金取得サポート専門家「SP融資コンサルタント」「MA融資コンサルタント」「融資コンサルタントインストラクター」を養成・認証しています
ネクストフェイズ代表・ヒガシカワが行う融資の専門研修を受講し、中小企業のお役に立ちたいと願う、税理士をはじめ士業・コンサルタントなど勉強熱心な会員が全国に約800名います。
© 2019 株式会社ネクストフェイズ