- 2017-4-4
- 金融機関との関係づくり
- 金融機関とのつきあい方
税理士に頼っているだけでは、翌月10日までに試算表は作れません。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
先日のブログ(お金を借りやすくしてくれる税理士の選び方
https://www.npc.bz/relation/20170329)で、
「金融機関から融資をしてもらいやすくするためには、月に1回、金融機関を訪問して、
前月の事業報告を行うこと」
とお伝えしました。
そのために必要なことは、
「試算表を、翌月10日には作成しておくこと」
が必要だともお伝えしました。
試算表を、翌月10日には作成するためには、「顧問税理士の協力」と「社内体制の構築」が
必要なのですが、「協力してくれる税理士の選び方」については、前回のブログでお伝えしましたので、
今回は「社内体制をどう構築するか」についてお伝えします。
試算表を翌月10日までに作成するには、資料関係を少なくとも、5日ぐらいまでには、
税理士に送っておく必要があります。
8日や9日に送って、
「10日までに試算表をください」
というのは、酷ですから。
5日ぐらいまでに資料一式を税理士に送るには、いくつかの工夫が必要です。
1.ルールとペナルティを決め、徹底すること
資料一式を集めるためには、社員全員の協力が必要です。
例えば領収書。
記帳代行を税理士に依頼している場合、領収書を月末までにすべて集める事ができれば、
月初に税理士に送ることができます。
それだけで、税理士の作業は早く行うことができます。
「月末までに領収書を提出すること。月末までに提出しない領収書については、立て替え分を精算しない」
というルールを作ることで、早期の提出を促すことができます。
2.ルールを守らない社員に対して、社長が厳格に注意すること
試算表を10日までに作成するということは、中小企業にとって、かなり高いハードルです。
それだけに甘えが出てしまうと、達成することは困難となります。
甘えを出さないためにも、社長が強く意識して、ルールを守らない社員に対しては、
厳格に注意するようにしてください。
3.請求書が届かない場合は、概算で入力すること
「買掛金が生じる場合、請求書が届かなければ正確な支払額がわからない」ということを、
よく聞きますが、別に1円単位までの正確な数字は必要ありません。
納品書で、おおよその支払金額がわかる場合は、その数値を仮で入力し、請求書が届いた時点で、
正式な数値を入力すればよいのです。
4.取引先に協力を要請すること
納品書に支払額が書かれていない場合も多いと思います。
その場合は、先方に対し、
「試算表を5日までに作成する必要がありますので、概算額だけでも教えてください」
と、電話連絡すれば、だいたいの金額は教えてもらえます。
また、
「請求書は5日までに送ってください。それ以降になるときは、概算額を電話で良いので
教えてもらえるようにしてください」
と依頼しておけば、協力してくれると思います。
5.「確定値」を求めない
これも、前回に書きましたが、金融機関は「まったく正しい数値」を求めているわけではありません。
数字は正しいに越したことはありませんが、
「今回の試算表は速報値です。確定値の試算表は、また、後日お渡しします」
と言って渡せば、相手も納得してくれます。
重要なことは、できる限り早く、前月の事業内容を報告することです。
上記5つのポイントを押さえておくことで、10日には試算表を作成することができ、
15日には、金融機関に対して「月次事業報告」を行うことができます。
こういった地道な取組を継続することで、円滑に融資をしてもらえるようになるのです。
試算表を作成する日数を15日減らせる社内体制が構築出来れば、利益率が5%上がるとも言われています。
なぜなら、「業務の内容を見直し、ムダを省き、より早く動ける体制」を作ることができるからです。
すなわち「ムダ・ムリ・ムラ」を減らすことができるようになるので、利益率が上がるというわけです。
その結果、より融資が受けやすくなる会社になることができます。
そんなより融資が受けやすい会社にするためのサポートノウハウのヒントが手に入ります。
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