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金融機関には謝絶理由を伝える義務があります。具体的な理由を尋ねましょう。
こんにちは、ネクストフェイズのヒガシカワです。
「クライアントが銀行に融資を申し込んで断られました。どうすればいいでしょう?」という相談を士業・コンサルタントからよく受けます。そこで私がかならずお尋ねするのは、「断られた理由を聞いてもらいましたか?」ということ。
ほとんどの士業・コンサルタントが、「はっきり聞いていません」と答えます。また「なんか総合的判断ということで」「本部の方でNGが出たらしく…」という答えもありがちです。
融資を断られた時に、絶対しておくべきこと。
それは、「断られた具体的な理由をかならず聞くこと」です。
断られた理由を聞いて、自分たちの何に問題があったかを把握しておかないと、その点を改善できません原因が改善できなければ、何度申し込んでも断られます。
逆に、問題点を改善できたら、たとえ前回の申込みが3ヶ月前でも、再び申し込むことは可能になります。
「断られた理由を聞いても、まともに答えてくれないよ」と、よく耳にします。
しかし金融機関には、融資を断った際に理由を言わなければならないよう金融庁から指導されているのです。
金融庁は金融機関に対して、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に基づいて監督・指導をしています。その中に、このような監督指針があるのです。
②顧客の要望を謝絶し貸付契約に至らない場合
これまでの取引関係や、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的に応じ、可能な範囲で、謝絶の理由等についても説明する態勢が整備されているか。
その例として、以下が挙げられています。
長期的な取引関係を継続してきた顧客に係る手形貸付について更なる更改を謝絶する場合、信義則の観点から顧客の理解と納得が得られるよう、原則として時間的余裕をもって説明することとしているか。
信用保証協会の保証付き融資について、営業上の判断に即した本来の説明を的確に行うことなく、平成19年10月より「責任共有制度」が導入されたことを口実として融資を謝絶するといった不適切な対応を行っていないか。
金融機関に融資の謝絶理由を尋ねても納得のいく回答が得られなかったとき、こう言ってみてください。
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の
「II 銀行監督上の評価項目」
→「II -3 業務の適切性」
→「II -3-2 利用者保護等」
→「II -3-2-1-2 主な着眼点」
→(6)取引関係の見直し等の場合の対応
→②顧客の要望を謝絶し貸付契約に至らない場合
…の項で
「融資を断った際は
時間的余裕を持って
その理由を説明しなさい」
とあるのですが…
お答えいただけないでしょうか?
もしそれでも納得のいく説明がもらえないときは、こう言ってみてください。
「○○銀行に融資の拒絶の理由を尋ねたが
納得のいく内容を教えてくれなかった
どうすればいいでしょうか?」
…と相談してみます
ただし相手が新人の渉外担当者だと、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」自体を知らないかもしれません。話を持ちかける相手は、「貸付担当役席」以上にしましょう。
詳しくは下記サイトをご参照ください。
●中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針
金融機関と交渉を行う際、知っておくと交渉がスムーズになる情報が数多くあります。今回説明した「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」も、そのひとつです。
融資や金融機関の詳しい知識を身につけておくことで、顧問先の事業者と一緒に金融機関に同行訪問したとき「金融機関に詳しい人だ」と受け取ってもらえて、交渉が有利に進むことはよくあります。
しかし「銀行づきあいに関する基礎的な知識」を体系的に教えるスクールやセミナーはほとんどありません。
そんな「融資に強い士業・コンサルタントになるための方法」をお伝えしているセミナーです。
※融資に関する質問などにもその場でお答えします
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