銀行に融資を依頼するにあたって、経営者が苦手としているのは、銀行に提出する資料作り。
数字に慣れている士業やFPにとっては、どうってことないものでも、数字にあまり慣れていない
経営者にとっては、とても鬱陶しいもの。
それが理由で、銀行を避けている経営者もいるぐらいです。
かといって、資料を出してもらわなければ、銀行は融資をすることができません。
そんな経営者を紹介してくれるのが、
「貸付担当役席」
なのです。
貸付担当役席とは、その支店における融資に関する責任者のことです。
銀行では融資をするときに担当者が「稟議書」という書類を書きます。
この稟議書をチェックするのが、貸付担当役席なのです。
銀行員が書く稟議書には大きく分けて2つあります。
一つは資金を貸し出すための「融資稟議書」。
これは前向きの稟議書です。
もう一つは、すでに貸し出した融資の条件を変更(金利や返済額の変更等)するための
「条件変更稟議書」です。
こちらは、いわゆるリスケ(返済額減額)の場合など、銀行としてはあまりしたくない部類の
後ろ向きの稟議書です。
融資を行う場合でも、条件変更を行う場合でも、稟議書を書く際は、
「その融資や条件変更をなぜすべきなのか」
という説得力のある説明が必要不可欠となります。
説得力を増すために、様々な資料が必要となるのです。
取引が長く、経営内容も悪くない会社の場合は、貸付担当役席もさほど神経質になりません。
そのため、あまり多くの資料を徴求しなくても、経営者の話を聞けば、少しの資料で融資稟議書を
書くことができます。
渉外担当者や貸付担当者の手を、あまり煩わせることはありません。
こういった良い案件の場合は、専門家の手を借りることもほとんどありませんので、
紹介もあまり起きません。
しかし、あまり経営内容のよくない会社や、取引が疎遠になっていて、情報が乏しい会社に融資をする場合。
また、経営が悪化して毎月の返済額を減額するための条件変更を行う場合などは、徹底的に稟議書を吟味します。
稟議書に少しでも説得力に乏しい部分があれば、その融資や条件変更は否決となります。
支店の貸付担当役席は、出来る限り融資先の要望に応えたいと思っていますから、
稟議書を徹底的に吟味します。
そのためには、説得力を増すための資料が必要となりますが、いかんせん、その数が多すぎるのです。
全部の案件に対応したくても、ただでさえ忙しい貸付担当者は、物理的に対応できません。
貸付担当役席が、どうしてもその案件を取り上げたいと考えていて、かつ当該会社が専門家に報酬を
払うことのできる力のあるところなら、「事業計画書」「経営改善計画書」の作成を
専門家に依頼してくれます。
特に、忙しくしていて多数の案件を抱えているやり手の貸付担当役席ほど、仕事を紹介してくれる確率は
高くなります。
「経営革新等認定支援機関」の認定を取り、その旨をアピールすることができれば、
紹介してもらえる可能性は高まります。
税理士や弁護士は「経営革新等認定支援機関」の認定取得は簡単にできますが、それ以外の士業やFPは、
認定取得するのに、多少手間がかかります。
(税理士や弁護士以外の士業やFPが裏技的に「経営革新等認定支援機関」の認定を取得する方法は、
コチラ(税理士以外の士業が認定支援機関になる方法)をご参照ください)
「経営革新等支援機関」の値打ちを認識している貸付担当役席はまだ少ないですが、だんだんと、
その値打ちも浸透してきました。
これから、もっと価値が上がると思いますので、是非、取得しておくことをお勧めします。
銀行に提出する資料作りができれば、銀行から融資をしてもらうのが、とても容易になります。
経営者が苦手とする仕事をしてあげることで、その経営者から、とても頼りにされる
専門家になることができます。
銀行の担当者が欲しがる資料の種類は、そんなに多くありません。
それを知っているだけで、銀行の担当者は、とても便利な専門家と思ってくれます。
そんな銀行が欲しがる資料の作り方のヒントが手に入ります。
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(東京) 11月16日(月)、12月10日(木)、11日(金)、12日(土)
(大阪) 12月3日(木)、4日(金)、5日(土)