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保証人を外してもらいやすくするための6項目

あなたの会社も保証人が不要な会社になれるかも?

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
昨年9月に「金融仲介機能のベンチマーク」が発表されて、もうすぐ1年になります。
各金融機関も、「金融仲介機能のベンチマーク」に基づいた営業活動を、少しずつ行ってきています。

その中でも、「以前よりは前向きに取り組もうとしているなあ」という項目が、
「経営者保証に関するガイドライン」の活用です

「経営者保証に関するガイドライン」とは、
融資の際に、経営者保証が不要な条件を明らかにするとともに、早期に事業再生や廃業を
決断した場合は経営者に一定の生活費を残し「華美でない自宅」に住み続けられる可能性
などを示したもの」です。

要するに、
経営者が保証人に入らなくて済むには、どうすれば良いか?
ということについて説明しているものです。

また、新規融資はもとより既契約の融資についても、融資条件の見直しや借り換えなどの際に
考慮される
ことになっています。

「経営者保証に関するガイドライン」に法的な拘束力はありませんが、
「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、
金融庁も積極的に後押しをしていることもあり、以前よりは、活用件数が増えてきています。

この「経営者保証に関するガイドライン」は、次のすべての条件を満たす保証契約に適用されます。

(1)主債務者が中小企業であること
(2)保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること
(3)主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて
負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること。
(4)主債務者と保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないこと。

要は、まじめな融資取引をしている一般的な中小企業であれば、
この「ガイドライン」の対象となる
ということです。

「ガイドライン」では、下記のような経営状況であれば、中小企業は経営者保証なしでも
融資を受けられる可能性があると解説しています。

(1)法人と経営者の関係の明確な区分・分離
・融資を受けたい企業は、役員報酬・賞与・配当、オーナーへの貸付など、法人と経営者の間の資金の
やりとりを、「社会通念上適切な範囲」を超えないようにする体制を整備し、適切な運用を図る。
・そうした体制の整備・運用状況について、公認会計士・税理士などの外部専門家による検証を行い、
その結果を債権者に適切に開示することが望ましい。

(2)財務基盤の強化
・融資を受けたい企業は、財務状況や業績の改善を通じた返済能力の向上に取り組み、信用力を強化する。

(3)経営の透明性
・融資を受けたい企業は、自社の財務状況を正確に把握し、金融機関などからの情報開示要請に応じて、
資産負債の状況や事業計画、業績見通し及びその進捗状況などの情報を正確かつ丁寧に説明することで、
経営の透明性を確保する。
・情報を開示した後に、事業計画・業績見通し等に変動が起きた場合は、自発的に金融機関に報告するなど、
適時適切な情報開示に努める。
・情報開示は、公認会計士・税理士など外部専門家による検証結果と合わせた開示が望ましい。

わかりやすく言うと、この6項目を満たせれば、保証人を外しやすくなるということです。

(1)会社のお金と、個人のお金をごっちゃにしない
(2)決算書を大幅に黒字化する
(3)自己資本比率を高める
(4)事業計画書を作成する
(5)定期的に金融機関に業績報告を行う
(6)積極的にサポートしてくれる専門家を顧問先にする

保証人を不要にするためには、6つの項目を満たす必要があります。
その6項目の中でも、一番重要なのが、
積極的にサポートしてくれる専門家を顧問先にする」こと。
しっかりした専門家がいれば、その他の項目は、自然とできるようになります。

そんな「経営者保証を外せるサポートができる専門家」になるためのヒントが手に入ります。

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(大阪) 8月28日(月)、9月14日(木)、15日(金)、26日(火)、27日(水)
 
※9月以降も日程あり。詳しくはサイトをご参照ください

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