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こんな融資コンサルタントに依頼すると、不幸が訪れます。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
融資コンサルタントという仕事柄、多くの同業者を見ていますが、
いろんなタイプの融資コンサルタントがいます。
私自身が、一流の融資コンサルタントであると言うつもりはありませんが、
三流の融資コンサルタントではないと自負しています。
事業者にとっては、三流の融資コンサルタントに依頼することで得になることは、ひとつもありません。
そんな三流の融資コンサルタントに引っかからないために、
「三流の融資コンサルタントの見分け方」
についてお伝えしたいと思います。
三流の融資コンサルタントの特徴は、
「どんな案件でも引き受ける」
ということに尽きるでしょう。
案件を受託すれば、売上につながるため、とりあえず、融資サポートの依頼があれば、引き受けます。
最初から断ることは、ほとんどありません。
融資サポート依頼をしてくる依頼者の多くは、
「資金繰りに困っている経営者」
なので、借りられる可能性があるのであれば、無理して手付金を払ってでも依頼しようとします。
「融資が不成功に終わっても手付金は返却しません」
という契約となっている場合、結果が上手くいかなくても、手付金はもらえるため、
依頼を引き受けます。
たちの悪い融資コンサルタントになると、
その依頼者の融資は無理だと最初から判断しているのにもかかわらず、手付金だけもらって、
ほとんど何もせず、
「上手くいきませんでした。すみません。」
で終わらせる人種もいます。
そうなると、三流と言うより、「悪質融資コンサルタント」と言うべきかもしれません。
「報酬規定」を見ることで、三流の融資コンサルタントを見分けることができます。
「融資額の5%」を超える成功報酬を設定している融資コンサルタントが、
それに該当することが多いです。
出資法第4条(金銭貸借の媒介手数料の制限)には、
「金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額をこえる
手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。
2 金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他
何らの名義をもってするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する」
とあります。
5%を超える成功報酬は、法律違反となるのです。
法律違反となることを知って、なおかつ、その報酬を求めるようなコンサルタントは、
信用できるコンサルタントと言えないでしょう。
また、法律違反となることさえも知らないのであれば、この業務において、
勉強不足のコンサルタントと言えます。
三流の融資コンサルタントに引っかかりたくないのであれば、
まず、そのコンサルタントのホームページを見に行き、「報酬規定」をチェックしてください。
そこで、
「成功報酬 融資額の5%超」
になっているコンサルタントには、依頼しないことをお勧めします。
融資のサポートを依頼する際に、一番良い方法は、
「自分の周りの専門家に、良い融資コンサルタントがいないか尋ねること」
ネットで探した場合、三流の融資コンサルタントに当たるケースが多いからです。
信頼できる人からの紹介であれば、ややこしい融資コンサルタントに遭遇する確率は低くなります。
そんな、周りの専門家から、
「信頼できる融資コンサルタントだ」
と、紹介してもらえる専門家になるためのヒントが手に入ります。
※融資に関する質問などにもその場でお答えします
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