これらの制度を知っていれば、事業承継に関する資金繰りは楽になります。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
中小企業庁によると、
「今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は
約245万人となり、うち約半数の127万(日本企業全体の1/3)が後継者未定」
となっています。
その状況を打開するため、今、国や地方自治体は、多くの事業承継施策を講じています。
今回は、そういった「事業承継に関する具体的な支援策」について、お伝えします。
事業承継・集約・活性化支援資金
事業承継に利用出来る日本政策金融公庫の融資制度です。
<対象者>
(1)中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含みます。)と共に
事業承継計画を策定している方
(融資後おおむね10年以内に事業承継を実施することが見込まれる方)
(2)安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方
(3)経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業者の代表者。
または経営承継円滑化法の認定事業を営んでいない個人の方
(4)事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に
取引金融機関からの資金調達が困難になっている方であって、公庫が融資に際して
経営者個人保証を免除する方
(5)事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化・事業転換)または
新たな取組みを図る方
(第二創業後または新たな取組み後、おおむね5年以内の方)
<資金使途>
(1)前項(1)に当てはまる方が、事業承継計画を実施するために必要な設備資金および運転資金
(2)前項(2)に当てはまる方が、事業承継・集約を行うために必要な設備資金および運転資金、
ならびに事業の承継・集約を契機として必要となる設備資金および運転資金
(3)前項(3)に当てはまる方が、事業承継を行うために必要な設備資金および運転資金であって、
経営承継円滑化法に規定されている資金
(4)前項(4)に当てはまる方が、取引金融機関との取引状況の変化に伴い必要な運転資金
(5)前項(5)に当てはまる方が、事業承継・集約を契機に、新たに第二創業または
新たな取組みを図るうえで必要な設備資金および運転資金
<融資限度額>
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
<返済期間>
設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>
経営承継関連保証
中小企業者が経営の承継時に必要とする資金を金融機関から借り入れる場合に、
信用保証協会が保証を行うことで、経営の承継を円滑に図るための制度
<対象者>
事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事の認定を受けた中小事業者
<対象資金>
事業を承継した中小企業者が必要とする以下の資金
・株式等取得資金
・事業用資産等取得資金
・事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金
・遺産分割に伴う返済資金または遺留分に係る請求に伴う弁済資金
・認定中小企業者の事業活動の継続時に必要な資金
<保証限度額>
無担保 80,000千円
最大 280,000千円
<保証人>
原則として、法人代表者以外の保証人は不要
特定経営承継関連保証
後継者である中小企業者の代表者の方が、経営の承継時に必要とする資金を
金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、
経営の承継を円滑に図るための制度
「経営承継関連保証」との違いは、「経営承継関連保証」が事業者(法人・個人)に対して
保証をするのに対して、「特定経営承継関連保証」は、後継者個人に融資する制度となっている。
今までは、後継者個人による株式購入費用や、事業承継に伴い発生する多額の相続税や贈与税に対しては、
後継者個人が事業を行っていないことを理由に、実質的に信用保証を受けることが出来なかった。
<対象者>
事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事の認定を受けた
中小企業者の代表者個人の方
<対象資金>
事業営む会社を承継した代表者が必要とする以下の資金
・株式等取得資金
・事業用資産等取得資金
・株式等または事業用資産に係る相続税または贈与税の納税資金
・遺産分割に伴う返済資金または遺留分に係る請求に伴う弁済資金
・認定中小企業者の事業活動の継続時に必要な資金
<保証限度額>
無担保 80,000千円
最大 280,000千円
<保証人>
原則として、認定中小企業者以外の保証人は不要
事業承継補助金
事業再編、事業統合を含む経営者の交代を契機として経営革新等を行う事業者に対して、
その取組に要する経費の一部を補助してもらえる補助金
<対象者>
後継者承継支援型
(1) 2016年4月1日から、補助事業期間完了日(最長2019年12月31日)までの間に
事業承継(代表者の交代)を行ったまたは行うこと
(2) 日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること
(3) 取引関係や雇用によって地域経済に貢献する中小企業であること
(4) 経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと
事業再編・事業統合支援型
(1) 2016年4月1日から、補助事業期間完了日(最長2019年12月31日)までの間に
事業承継(代表者の交代)を行ったまたは行うこと
(2) 日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること
(3) 取引関係や雇用によって地域経済に貢献する中小企業であること
(4) 経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと
<補助上限額・補助率>
(1)経営者交代タイプ 補助上限額 500万円 補助率2/3または1/2
(2)事業再編・事業統合タイプ 補助上限額 1,200万円 補助率2/3または1/2
<募集期間>
平成31年7月5日(金) ~ 7月26日(金)(予定)
※原則として、電子申請のみの受付となります
事業承継を円滑に進めていこうとした場合、金融機関との提携は必要不可欠になります。
しかし、どうすれば金融機関が提携してくれる専門家になれるかがわからない人がほとんどです。
金融機関と提携するためのアプローチ方法がわかれば事業承継案件を獲得するのも容易になります。
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