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公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付の「実質的な」据置期間

気になる「据置期間5年以内」の文字。果たして実態は?

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
弊社が運営する一般社団法人融資コンサルタント協会には、600名以上の会員が所属しています。
会員の日々クライアントである中小企業の融資に関する相談に積極的に乗り、場合によっては金融機関にも同行します

よって日ごろから多くの現場の情報が協会に集まりますが、それらの情報の中から、
今、中小企業の経営者に伝えるべき、新型コロナウイルス感染症特別貸付に関する情報
をお伝えします。

公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」については、以前のブログ
【ついに出ました。公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」】
にて詳細内容をご確認ください。

※据置期間については2020/03/27の記事でも最新情報をお知らせしています

なお、新型コロナウイルス影響下の資金繰り支援策の最新情報はこちらからご覧ください。


 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の(書類上の)据置期間

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」では、元金返済据置期間を最長5年まで設定できるようになっています。


 

実際に5年の据置期間は可能か?

この据置期間について、会員から報告がありました。以下は会員と公庫の担当者との会話です。

融資コンサルタント協会員
据置期間は5年以内だとありますが…

 
公庫担当者
たしかに5年になっていますが

実際にはコロナの影響で
どれぐらい据置期間が必要かの
証明もしくは理由づけが必要です

融資コンサルタント協会員
そうなんですか

 
公庫担当者
現時点では

実質6か月がいいところ

ではないでしょうか

なるほど、「5年」をめいっぱい利用しようと思うと、「証明」「理由づけ」が要るのですね。書類にある「5年以内」という言葉に、過剰な期待はしない方がよさそうです。
   

イレギュラー対応はしてくれるのか?

では現在すでに借入がある場合、その借入の返済が終わってから、今回の特別貸付の返済を始めることは可能でしょうか?

融資コンサルタント協会員
すでに別の融資を受けている場合…

たとえば、あと2年で終わる融資がすでにある場合
その返済が完了するまで今回の借入は据え置いて

前の返済が済んだ後
あらためて今回の特別貸付の返済を開始する

という方法は
現実的に可能でしょうか

公庫担当者
個別の事情などのお話は聞かせていただきますが
「できる」とのお約束はできません

今回の特別貸付の据置期間については
あくまでもコロナの影響を受ける期間について
審査しますので…

一律に「できる」とも「できない」とも言えない担当者の言葉もよくわかります。新型コロナウイルスの影響の程度や期間は、あくまでも個別の案件によって変わるのですから。
 

中小企業経営者へ会員が行ったアドバイスは?

この特別貸付を検討している中小企業の経営者は、顧問税理士から「新型コロナウイルス感染症特別貸付は5年据え置きができるから検討してみたら」と提案があり、詳細を知りたくて、この会員に相談に来たとのこと。

会員は経営者に同行し、公庫の担当者の説明をひとしきり一緒に聞いた後、以下のようにアドバイスしました。

据置期間5年間の影響を説明するのは厳しいことも予想されるので、返済計画や一本化と当座貸越も視野に入れて検討しましょう
●借りたら返さないといけないので、実際の売上の目途なども含めて今後の事業計画と社長の営業計画を打ち合わせしましょう

この提案で、なんと資金繰りアドバイザーとして顧問契約につながったそうです。正しい知識だけでなく、融資の現場に足を運んで「実際のところどうなのか」を知るまめな行動、困っている経営者への親身なアドバイスなどのすべてが奏功したのでしょう。私もうれしいです。
 


今、新型コロナウイルスの影響を受けている経営者に対して、政府からさまざまな支援策が矢継ぎ早に打たれています。

しかし、問題なのは、あまりにも情報量が多すぎて、中小企業経営者が、自分に適した情報を得ることができていないこと。

また、自社に都合の良い情報だけに惹かれ、無駄な動きをしている経営者も少なくありません。

今、士業やコンサルタントに求められていることは、
的確な情報を必要としている経営者にきちんと届けること
ではないでしょうか。

そのためには、正しい情報収集を行う必要があります。

そんな、経営者に今必要な情報を提供するために必要なノウハウを身につけるためのヒントが手に入ります。

●元・金融機関融資担当が講師! 「融資に強い士業・FPになる方法」セミナー

※2020年3~5月は開催中止です。6月以降の日程は上記ページをご参照ください


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