- 【オンライン】
- 2024年11月27日(水)・12月9日(月)・12月23日(月)・1月10日(金)・1月24日(金)
- 【東京】
- 2024年12月2日(月)・12月18日(水)・1月15日(水)・1月27日(月)
- 【大阪】
- 2024年11月28日(木)・12月5日(木)・1月8日(水)・1月23日(木)
リスケ検討中の顧客を持つ士業・コンサルタントのみなさん、アドバイスの前にぜひ本稿をご覧ください。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
2020年12月末までに決定したコロナ融資のうち、据置期間を1年以内に設定していた事業者の割合は、日本政策金融公庫で66%、民間金融機関では56%でした。
今後、かなりの事業者において、コロナ融資の返済が始まります。しかし新型コロナウイルスの影響は収まっておらず、返済が始まっても返せない事業者がほとんどでしょう。
だからこそ据置期間が終了する前に、金融機関に「据置期間の延長を依頼する必要がある」と以前のブログ記事でお伝えしました。
●据置期間(返済猶予期間)の延ばし方
据置期間を延ばしてもらう方法は2つあります。一つは、「契約条件変更」をお願いする方法、もう一つは、「借り換え」による方法です。そのうち、私がおすすめするのは「借り換え」です
当時このように書きましたが、今日はその補足説明。なぜ私が契約条件変更をおすすめしないか、です。
「契約条件変更」をお願いする方法とは、「条件変更契約書」を新たに差し入れ、現状の契約内容で据置期間のみを延長してもらうこと。いわゆる「リスケ(リスケジューリング)」と言われる方法です。
「リスケしている企業」=「返済能力のない企業」と判断されてしまうため、金融機関が新規融資に二の足を踏むのは当然でしょう。
現在、金融庁から金融機関に、「コロナ関連融資に関しては、当該融資をリスケした場合でも、積極的に新規融資に応じること」という要請が出ています。ただしその要請には残念ながら強制力がなく、従わない金融機関が大半を占めているのが現状です。
金融庁の要請は、金融機関にとって「指示」のようなものです。が、この件に関して金融機関はなかなか従いませんし、金融庁も強く言えません。なぜならリスケ先に新規融資を行うことで、収益がマイナスになるからです。
リスケをしてしまうと、その企業の「格付け」は下がります。「格付け」が下がると、金融機関は「貸倒引当金」を積み増さなければならなくなります。
貸倒引当金は金融機関にとって、「費用」。貸倒引当金を積み増せば、収益は減ります。
たとえば、すでに廃止された金融検査マニュアルでの「要管理先」になった場合は、貸倒引当金を20%程度積まなければなりません(現在は金融機関の裁量に任されています)。
金融検査マニュアルによる格付けは、こちらのPDFがわかりやすいでしょう。例に出した「要管理先」の位置をご確認ください。※繰り返しますが、金融検査マニュアルは2019年12月に廃止されています
そうなると、新たに1千万の融資をした場合、それだけで2百万円の貸倒引当金を積まなくてはならなくなります。
貸出金利2%~3%の先に対する20%の貸倒引当金は、金融機関にとって大きなデメリットです。
わかりやすい説明のために極端な例を挙げましたが、リスケ先に金融機関が新規融資をしない理由はご理解いただけたと思います。
一方、借り換えなら正常の融資となるため、企業の格付けが下がることがありません。つまり金融機関としては、貸倒引当金を積み増す必要がないのです。
また、当初融資したときと状況が変わっていない場合、よほどのことがない限り、同額借換なら金融機関も保証協会も断る理由がありません。
(新型コロナウイルスの影響が大きすぎて、財務内容や経営内容が致命的なほど悪化している場合はその限りではありませんが)
今後、1回目のコロナ融資で借りた資金が枯渇する企業が出てくることは、金融機関も予想しています。そのとき企業の格付けが「正常先」なら対応可能ですから、借り換えには比較的前向きに応じてくれます。
2021年12月末日までに日本政策金融公庫で借り換えする場合は、問題はありません。
が、「民間金融機関による実質無利子・無担保制度」で借りているコロナ融資を借り換える場合は、注意が必要です。
なぜなら借り換えることにより、「金利」「保証料」が必要になるからです。
「民間金融機関による実質無利子・無担保制度」では、3年間の金利と、保証期間全体の保証料がゼロになっていました。しかしこの制度は2021年3月31日で終了したため、新たに借り換える場合は、「金利」も「保証料」も必要です。
よって、「民間金融機関による実質無利子・無担保制度」を利用した事業者の選択肢は3つ。
事業者は(もちろん自己責任で)、この3つの選択肢からいずれかを選ばないといけません。
士業・コンサルタントのみなさん。事業者が後悔しない選択ができるよう、最新情報と照らし合わせながら、企業の状況に応じた細かいアドバイスをしてください。
上記と相反することですが、リスケをしたからといって絶対に新規融資を借りられないわけではありません。
実現可能性が高く、将来性のある事業計画書(経営改善計画書)を作成すれば、新規融資を引き出すことは不可能ではないのです。
その資金でリスケしている債務を決済すれば、「正常先」へ格付けが上がるため、その後の新規融資も可能になります。
そんな事業計画書を作るための方法と、リスケ先でも新規融資をしてくれる金融機関との交渉のしかたについてのヒントが手に入ります。
© 2019 株式会社ネクストフェイズ