- 【オンライン】
- 2024年11月27日(水)・12月9日(月)・12月23日(月)・1月10日(金)・1月24日(金)・2月6日(木)・2月20日(木)
- 【東京】
- 2024年12月2日(月)・12月18日(水)・1月15日(水)・1月27日(月)・2月12日(水)・2月26日(水)
- 【大阪】
- 2024年11月28日(木)・12月5日(木)・1月8日(水)・1月23日(木)・2月3日(月)
状況に応じて臨機応変なサポートを行うために、借入→返済への道筋を複数想定しておきたいものです。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会では、会員からのメールや電話、ご来訪などによる個別相談にのったり、活動報告をいただいたりしています。
先日ある税理士の会員から、新たな取り組みにおける伴走支援型特別保証制度の活用について質問をいただきました。
最近、取引先から
定期的な受注が見込めるようになったので
これから社員を募集して
事業の安定化を目指すところです
顧客の前向きな取り組み
専門家として是非ともサポートしたいですね
そこで
伴走支援型特別保証制度の
活用を検討しているのですが
以下の内容で活用できるものでしょうか?
【内容】
●事務所用に古い一軒家かマンションを購入し
↓
●リノベーションして
↓
●事務所兼賃貸物件として家賃収入を得ながら
↓
●借入金を返済していく
伴走支援型特別保証制度は
使えないということはないと思います
ちなみに…
信用保証協会がOKしても
融資が断られることはあるのでしょうか?
金融機関の負担が重い制度ということで
なかなか手続きを進めてくれないかと
個人的に懸念しているのですが…
伴走支援型特別保証制度は
責任共有制度(※)対象ですので
保証協会がOKしても
金融機関が断るというケースが稀にあります
※個別貸付金の80%を信用保証協会が保証するので、代位弁済時、残りの20%は金融機関が負担することになる。
実際に断られたケースはあるので
あらかじめ
認識しておいたほうがいいですね
もうひとつ
経営者保証免除の条件
についてですが…
その判定は
直近の決算書をもとに下されますか?
直近の試算表も
参考にすることもあります
直近の試算表で
債務超過になっている場合は
経営者保証免除が
認められないこともありますので
金融機関を訪問する前に
試算表も一緒に確認することを
オススメします
経営者保証免除は
諦めるしかないでしょうか
1/まずは普通に
経営者保証つきで伴走支援型特別保証制度を利用する
↓
2/その後、債務超過が解消され資産超過状態となったら
金融機関に経営者保証免除での同額借換の申し出をする
伴走支援型特別保証制度の資金使途は
おもに「新たな事業に対する資金」なので
同額借換を申し出る際
新たな「事業計画書」を
用意する必要があります
この点は十分にご注意ください
伴走支援型特別保証制度の経営者保証免除の条件のひとつとして「直近の決算において資産超過状態であること」をお伝えしましたが、条件は他にもあります。
また、それらは必要最低条件であり、仮に条件を満たしていたとしても、必ず経営者保証が外れるわけではありません。他にも様々な情報をもとに金融機関も審査しますので、必要最低条件を満たしているだけで「経営者保証免除できる」と判断しないよう、ご注意ください。
伴走支援型特別保証制度と経営者保証免除の条件については過去の記事も参考にご覧ください
融資サポートにおいて現状への対策はもちろん大事ですが、「もしこれがダメだったら次はどうしよう」という事前の想定と措置の準備も重要です。いわゆる「中腰の構え」です。
この「中腰の構え」を意識しておけば、思わぬ事態に遭遇しても臨機応変に対応することができます。
とはいえ、誰もがすぐできることではありません。融資に関する基本的な知識・ノウハウを学び自信をつけ、その後行動を起こし、経験を積むことで対応の幅が広がり、「中腰の構え」も身についていくものです。
そんな、融資サポートにおける心構えについてのヒントが手に入るセミナーです。
※融資に関する質問などにもその場でお答えします
© 2019 株式会社ネクストフェイズ