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思わぬ判断を下されても、打つ手を知っておけば次の行動を取れます。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会では、会員からのメールや電話、ご来訪・オンラインなどによる個別相談にのったり、活動報告をいただいたりしています。
先日ある税理士の会員から、過去の融資が転貸資金と判断された場合の対応について質問をいただきました。
断わられてしまった事例
について質問です
こちらの事業者さん
以前、信用保証協会から
1,100万円の融資をうけております
しかし半年ほど前のことですが
既存融資のうち400万円を
法人口座から代表者個人の口座に
送金していました
では融資申請した金融機関の担当者に
今回の新規融資否決の理由を尋ねましたか?
「おそらく信用保証協会は
以前事業のために融資したお金を
代表個人の口座に送金している
と判断したのでは…
それが今回の新規融資を実行していただけなかった
原因の1つと考えられます」
…と、これが金融機関担当者の回答です
このような判断は
よくあることでしょうか?
社長あてのお金が400万円と
大きく動いたのが目立ったのでしょうか?
「転貸資金」があります
今回のケースは
「転貸資金」として判断されたため、
新規融資は断られたのでしょう
信用保証協会から融資していただいた
1,100万円全額返済しない限り
新たに保証協会の保証つき融資を借りることは
出来なくなっていると思います
社長が立替えた経費の未払金の精算で
転貸資金じゃないんです
そこで…
信用保証協会に対して
「この送金は社長立替経費の未払金の精算であり
事業として送金したものである」
と証明すれば
新規融資が通りやすくなるのではないでしょうか?
疎明できる資料があれば
提出する価値はあると思います
しかし
私の目から見ても「転貸資金」に見えるんですよね…
あとで資料を揃えたとしても
信用してもらえない可能性もあります
なにかできることはないでしょうか
2/社長が立て替えた時点に遡って
400万円を「経費立替金」もしくは
「社長から会社への貸付」という処理をしておく
本当に立替えていたなら
それが試算表に反映されていないと
辻褄があわないからです
「前回は立替経費を清算したんですよね?
なのに、なんでまた法人口座に戻してるの?」
…となり、やはり辻褄があわなくなるのでは?
そこで、こう説明してください
「前回、400万円の社長への支払いが
転貸資金と見なされましたが、
実態は社長が立て替えていた資金を清算したもので
転貸資金ではありません
ただ、そう疑われても仕方がないと思いましたので
いったん元に戻す形にしました
ですので現在、社長への
経費立替金(もしくは社長借入金)も計上
しています
直近の試算表を見てもらうと
それを説明することができますから」
これで話を聞いてくれるようになるでしょう
直近の試算表で、その処理をしておくのですね
●社長が立て替えた経費の使い途
●支払日がわかる資料(振込伝票や請求書・領収書等)
これで今回の話の信憑性が高くなると思います
給与振り込み以外は
会社の口座から社長の口座への直接振込は
避けた方がよいと思います
事業者にそのつもりがなくとも、金融機関や信用保証協会に「転貸資金」と判断されると、該当する借入金を全て返済しない限り、同じ制度での新規融資は難しくなってしまいます。
そうならないためにも、事業者への事前のアドバイスと対策は非常に重要です。もし既にそのような状況に陥っている事業者の方がいたら、経緯と現状を入念にヒアリングしたうえで、できる限りのサポートをしましょう。
いずれの場合も、専門家としての知識・ノウハウは必要不可欠。少しずつ経験を積めば、事業者の状況に応じて柔軟なサポートも可能となるでしょう。
そんな柔軟なサポートについてのヒントが学べるセミナーです。
※融資に関する質問などにもその場でお答えします
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